金融機関コード:0168

中国銀行リフォームローンお申込み


下記項目に同意される方は「下記に同意して、お手続きに進む」ボタンを押してください。
※ご同意いただけない場合は、お申込みいただけません。

申込みにあたっての重要事項

  • 本ローンは事業資金には利用できません。
  • お申込みいただける方は、以下のとおりです。
     ①申込み時の年齢が満20歳以上65歳以下
     ※マイカーローン、リフォームローン、教育ローン(証書貸付)、目的ローンは18歳以上から申込できます。
     ②安定継続した収入がある
     ③外国籍のお客さまの場合、永住権がある
     ④反社会的勢力に該当しない
  • 当行および当行指定の保証会社の審査の結果、お申込みをお断りする場合があります。

「個人情報・個人信用情報」の取扱に関するご同意事項

株式会社中国銀行 御中
保証委託先
中銀保証株式会社    SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
株式会社ジャックス


≪保証委託についての同意≫
1.株式会社中国銀行(以下「銀行」という)にこの申込書類によりローンを申込むとともに、銀行が提携する保証委託先(以下「保証会社」という)の保証をお願いします。
2.保証会社については、上記保証委託先の範囲で最初に中銀保証株式会社に保証依頼することとし、同社の保証が得られない場合には、上記保証委託先の範囲で他の保証会社に再度保証依頼されることに同意します。(再度保証依頼を行うか否かは銀行の任意とします。)再度保証依頼をした場合、下記≪「個人情報」の取扱に関する同意事項≫≪「個人信用情報」の取扱に関する同意事項≫については、各々の保証会社で適用されることに同意します。
3.私は、ローンの申込を行うにあたって下記事項について同意します。
(1)私は、ローンの申込を行うにあたって保証会社の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。
(2)保証会社の保証が得られない場合には、銀行から融資を受けられないことに異議を述べません。
   なお、この場合に私が差入れたこの申込書類および関係書類は無効とし、かつ返却されないことに異議を述べません。

≪「個人情報」の取扱に関する同意事項≫

1.株式会社中国銀行に対する同意事項

 私は、株式会社中国銀行(以下「銀行」という)が、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、私の個人情報(氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、職業、勤務先、資産負債の状況、取引状況等)を、下記業務ならびに利用目的等の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
 銀行は、銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

(1)業務内容

  1. 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務。
  2. 公共債販売業務、投資信託販売業務、保険募集業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務。
  3. その他、銀行法等により認められている銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます)。

(2)利用目的

  1. 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため。
  2. 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく際の資格や条件を満たしているかの確認のため。
  3. 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため。
  4. 融資のお申込や継続的なご利用に際しての判断のため(お客さまと一体的に考慮する必要がある場合には、必要な範囲で、お客さまのご家族さまの個人情報を含みます)。
  5. 金融商品やサービスを提供するのに際して、お客さまに適切かどうか(適合性の原則)等の妥当性を判断するため。
  6. 与信業務に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、銀行の適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため。
  7. 銀行の適切な業務の遂行に必要な範囲で委託や共同利用を行うため。
  8. 他の事業者から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため。
  9. お客さまとの契約や法律等に基づいて銀行が権利の行使や義務の履行を行うため。
  10. お客さまに、よりよい金融商品やサービスを提供する等のために市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等を行い商品の研究や開発を行うため。
  11. ダイレクトメールの発送やお電話等による金融商品やサービスに関する各種ご提案等のため。(商品・サービスのご利用やお取引の状況、ウエブサイトやアプリ等の閲覧履歴を分析し、お客さまの関心やニーズに応じたご提案等を行うことを含みます)【以下、「ダイレクト・マーケティング」といいます。】
  12. 関連会社等の商品やサービスの各種ご提案のため。(商品・サービスのご利用やお取引の状況、ウエブサイトやアプリ等の閲覧履歴を分析し、お客さまの関心やニーズに応じたご提案等を行うことを含みます)
  13. 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため。
  14. その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
  15. 株主さまについては、株主さまの権利等を適切に取扱うため。
  16. ※ ⑪に関して、希望しない場合には、本契約締結時、または事後にダイレクト・マーケティングの中止を申し出ることが出来ます。
      中止を希望される場合は最寄りの本支店にお申し出ください。
      また、過去においてダイレクト・マーケティングの中止の意思表示をされたお客さまは、所定の用紙を提出することで再開が可能です。

(3)個人情報の第三者提供に関する同意

私は、個人情報が下記の目的で銀行から第三者へ提供されることに同意します。
  1. 取引上の判断に必要な場合で、不動産評価業務等の業務を第三者に委託する場合。
  2. 銀行が借主に対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可
  3. 銀行が民法466条に基づく債権譲渡を行う場合に譲渡先に対して必要な情報提供を行う場合。
  4. 提携ローンの場合で、提携先に対する借入残高等の情報提供が必要な場合。
  5. 連帯保証人(保証会社)への借主の残高等の情報提供が必要な場合。

(4)個人情報の共同利用に関する同意

私は、個人情報が以下の目的で銀行グループ各社(株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ並びにその子会社、および持分法適用会社)および一般財団法人岡山経済研究所との間で共同して利用されることに同意します(個人情報の管理者は株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ https://www.chugin-fg.co.jp/company/profile/)。
  1. 総合的サービスの提供
  2. リスク管理
  3. 連結決算および経営管理
  4. その他、取引の円滑な履行のため

2.保証会社に対する同意事項

≪保証会社が中銀保証株式会社、株式会社ジャックスの場合≫
「個人情報」の取扱に関する同意内容については、「保証委託約款」中の同条項ではなく以下の内容が適用されます。

(1)個人情報の収集・保有・利用

 私は、本申込を含む保証委託先(以下「保証会社」という)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
  1. 所定の申込書に私が記載した私の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等の申込書記載の私の属性内容。
  2. 本申込に関する申込日、申込の金額、期間、商品名および後日契約を行った場合に保証会社が知り得る契約後の取引情報。
  3. 本申込に関する私の支払能力を調査するため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況。
  4. 後日正式な契約を行った場合には、その契約に関する支払開始後の残高、月々の返済状況等の客観的な取引事実。
  5. 本申込を行う者が、本人に相違ないことを確認するために必要な、申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写しまたは記載事項証明書、印鑑証明書等。
  6. サービス提供会社から取得した届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報。

(2)個人情報の利用

 私は、保証会社が下記の目的のために(1)個人情報の収集・保有・利用で記載した個人情報を利用することに同意します。
信用保証の引受における審査や継続的なご利用に際しての判断。

(3)個人情報の提供・利用

 私は、保証会社が下記の場合に(1)の個人情報を保護措置を講じた上で提供し当該提供先が利用することに同意します。
  1. 保証会社が借主に対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託する場合。
  2. 保証会社が民法466条に基づく債権譲渡を行う場合に譲渡先に対して必要な情報提供を行う場合。

(4)個人情報の開示・訂正・削除

  1. 申込者(後日契約が成立した場合は契約者)は保証会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。
    開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
    また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法によってもお知らせしております。
  2. 開示を求める場合、その他ご意見の申し出に関しましては、以下の「お問い合せ窓口」に連絡して下さい。
  3. 万一個人情報の内容が真実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
「お問い合わせ窓口」
保証会社名住所・電話番号等
中銀保証株式会社〒700-0823 岡山市北区丸の内2-10-17 吉備興業ビル内 TEL 086-231-1266
株式会社ジャックス【東京カスタマーセンター(お客様相談室)】TEL 0570-200-615
〒194-8570 東京都町田市南町田5-2-1 南町田5丁目ビル
【大阪カスタマーセンター(お客様相談室)】 TEL 06-6872-5544
〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル

≪保証会社がSMBCコンシューマーファイナンス株式会社の場合≫

(1)個人情報の収集・保有・利用

 私は、本申込を含む保証委託先(以下「保証会社」という)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
  1. 所定の申込書に私が記載した私の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等の申込書記載の私の属性内容。
  2. 本申込に関する申込日、申込の金額、期間、商品名および後日契約を行った場合に保証会社が知り得る契約後の取引情報。
  3. 本申込に関する私の支払能力を調査するため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況。
  4. 後日正式な契約を行った場合には、その契約に関する支払開始後の残高、月々の返済状況等の客観的な取引事実。
  5. 本申込を行う者が、本人に相違ないことを確認するために必要な、申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写しまたは記載事項証明書、印鑑証明書等。
  6. サービス提供会社から取得した届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報。

(2)個人情報の利用

 私は、保証会社が下記の目的のために(1)個人情報の収集・保有・利用で記載した個人情報を利用することに同意します。
  1. 保証会社の現在および将来における与信判断のため。
  2. 保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため。
  3. 保証会社において、申込人の所在が不明になった場合に申込人の所在を確認するため。
  4. 保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため。
  5. 保証会社と申込人との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため。
  6. 保証会社内部における市場調査、分析および金融商品、サービスの研究および開発のため。

(3)個人情報の第三者への提供について

  1. 提供する第三者の範囲
    保証会社は、保護措置を講じたうえで申込人の個人データを以下の第三者に提供することがあります。
    (ア)銀行および保証会社相互間
    (イ)保証会社のホームページに公表している関係会社および提携会社
  2. 第三者に提供される情報の内容
    保証会社は、申込人の以下の個人情報を前項の第三者に提供することがあります。
    (ア)申込日、申込商品種別等の申込事実情報
    (イ)申込人の氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先名、勤務先住所等の本人特定情報
    (ウ)収入、支出、資産、負債等の与信に関する情報
    (エ)貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、延滞解消等の取引および交渉経過等の取引ならびに交渉履歴情報
    (オ)本人確認書類に記載された本人確認情報
  3. 提供を受けた第三者の利用目的
    保証会社から提供を受けた第三者は、(2)に記載された利用目的の範囲内で適正に利用します。この場合(2)にある「保証会社」を「提供する第三者」に読み替えます。
    (注)保証会社の「個人情報保護に関する基本方針」(プライバシーポリシー)、(2)⑥に記載の「金融商品」(3)①(イ)に記載の提携会社等は、以下の保証会社のホームページで公表しています。
     [保証会社]SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 https://cyber.promise.co.jp

(4)個人情報の開示・訂正・削除

  1. 申込者(後日契約が成立した場合は契約者)は保証会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。
    開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
    また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法(本社窓口への常時掲示)によってもお知らせしております。
  2. 開示を求める場合、その他ご意見の申し出に関しましては、以下の「お問い合せ窓口」に連絡して下さい。
    「お問い合せ窓口」
     SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 / TEL 0120-51-0508
  3. 万一個人情報の内容が真実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。

3.株式会社中国銀行、保証会社に対する同意事項

 私は、この申込および契約期間中において、この申込書類に記載された内容および銀行との取引において銀行が知りえる私の取引情報および保証会社が知りえる私の取引情報が、取引上の判断をする目的で銀行と保証会社各々で利用されること、また保証委託先が中銀保証株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社とする場合に限り、銀行および中銀保証株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社相互に情報交換され利用されることに同意します。
 私は、後日正式契約を行った場合で、中銀保証株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社が保証債務を履行した場合には、この情報交換がその履行日以降も求償債権を回収するまで行われることに同意します。
 また、契約終了後、求償債権回収後であっても、商品開発の目的で銀行と中銀保証株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社各々で利用されること、また銀行および中銀保証株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社相互に利用されることがあることに同意します。
(注)銀行と中銀保証株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社が加盟する個人信用情報機関から各々取得した個人信用情報それ自体の情報交換は行いません。

≪「個人信用情報」の取扱に関する同意事項≫

1.個人信用情報機関の利用・登録等

  1. (1)私(標記申込の連帯保証人予定者の場合を含む(以下同じ))は、銀行および保証会社が、加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される契約内容・返済状況等の情報のほか、日本貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など同機関が独自に収集・登録する情報を含む。)が登録されている場合には、銀行および保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。与信後の管理を含む。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  2. (2)私は、本申込(後日契約を行った場合はその契約を含む)に関する客観的な取引事実に基づく個人情報(その履歴を含む。)が、銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関に一定期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
  3. (3)私の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。

2.個人信用情報の開示・訂正・削除

 私は個人信用情報機関に対して個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。
 個人信用情報機関に開示を求める場合には、各個人信用情報機関に連絡して下さい(銀行および保証会社では開示できません)。
 私は、銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録されている私の個人情報にかかる開示請求または当該情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申し立てを同機関が定める手続および方法によって行うことができます。

3.個人信用情報機関の名称・電話番号等

 1.2.に記載する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。

1全国銀行個人信用情報センター
(KSC)
ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/会員
登録情報登録期間
TEL03-3214-5020氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便物不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報下記の情報のいずれかが登録されている期間主に銀行とその関係会社
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。)本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等当該利用日から1年を超えない期間
官報情報破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・貸付自粛・盗難等の本人申告情報本人から申告のあった日から5年を超えない期間
2株式会社シー・アイ・シー
(CIC)
ホームページアドレスhttps://www.cic.co.jp会員
登録情報登録期間
TEL0570-666-414下記の①②③として登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約額、支払回数、利用残高、月々の支払状況の情報となります。株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は下記項目の内「③債務の支払を延滞した事実」となります。主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業
本契約に係る申込をした事実保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6か月間
本契約に係る客観的な取引事実契約期間中および契約終了後5年以内
債務の支払を延滞した事実契約期間中および契約終了後5年間
3株式会社日本信用情報機構
(JICC)
ホームページアドレスhttps://www.jicc.co.jp/会員
登録情報登録期間
TEL0570-055-955下記の①②③④として登録される情報は、「本人を特定するための情報」「契約内容に関する情報」「返済状況に関する情報」「取引事実に関する情報」となります。株式会社日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は下記項目の内「③債務の支払を延滞した事実」となります主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業
本契約に係る申込をした事実保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6か月以内
本契約に係る客観的な取引事実契約期間中および契約終了後5年以内
債務の支払を延滞した事実契約期間中および契約終了後5年以内
債権譲渡の事実に係る情報譲渡日から1年以内

4.銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関

銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関
銀行・保証会社名加盟する個人信用情報機関
株式会社中国銀行KSC(3の表1)
中銀保証株式会社KSC(3の表1)、CIC(3の表2)
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社CIC(3の表2)、JICC(3の表3)
株式会社ジャックスCIC(3の表2)、JICC(3の表3)

銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
個人信用情報機関提携する個人信用情報機関
KSC(3の表1)JICC(3の表3)/CIC(3の表2)
CIC(3の表2)KSC(3の表1)/JICC(3の表3)
JICC(3の表3)KSC(3の表1)/CIC(3の表2)

また本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、利用・登録する場合は、別途書面により通知します。

≪本「同意書」の同意事項に不同意の場合≫

 「同意書」の同意条項に不同意の場合の取扱については、「保証委託約款」中の同条項ではなく、以下の内容が適用されます。
 銀行(保証会社)は、私が本申込の必要な記載事項(本申込書類で私が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意事項の内容全部または一部を承認できない場合、本申込をお断りすることがあります。
 ただし、本同意書≪「個人情報」の取扱に関する同意事項≫「1.(2)⑪」に同意しない場合でも、銀行または保証会社がこれを理由に本申込をお断りすることはありません。

≪申込が不成立の場合≫

 本申込が不成立の場合の取扱については、「保証委託約款」中の同条項ではなく、以下の内容が適用されます。
 本申込が不成立の場合であっても本申込をした事実は、≪「個人情報」の取扱に関する同意事項≫、≪「個人信用情報」の取扱に関する同意事項≫の「3.1.③」および「3.2.①」により申込結果の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

≪同意条項の変更≫

 本同意書の同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

外国PEPsについて

私は、「外国政府において重要な地位を占める者(過去において該当する場合も含みます)またはその家族」に該当しません。
「外国政府において重要な地位を占める者(過去において該当する場合も含みます)またはその家族」について詳しくはこちら

ローン規定・保証委託約款

「ローン規定」「保証委託約款」について以下の内容をご確認いただいたうえでお申込みへお進みください。

ローン規定

 ローン契約書(兼保証委託契約書)(以下「本契約書」という。)記載の保証会社の保証にもとづき、株式会社中国銀行(以下「銀行」という。)とローン契約(以下「本契約」という。)を締結した者(以下「借主」という。)が、銀行と行うローン取引(以下「本取引」という。)は、本規定の定めるところによります。

第1条(元利金返済額の自動支払い)

  1. 1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合にはその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
  2. 2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳(含むカードローン通帳)、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず返済が遅延することになります。
  3. 3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取扱いができるものとします。

第2条(繰り上げ返済)

  1. 1.借主が本契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の1か月前までに銀行へ通知するものとします。
  2. 2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
  3. 3.借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
  4. 4.一部繰り上げ返済をする場合には、前3項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。
  5. 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用
    繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日につづく月単位の返済元金の合計額
      下記の①と②の合計額
    1. 繰り上げ返済日につづく6か月単位にとりまとめた毎月の返済元金
    2. その期間中の半年ごと増額返済元金
    返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。
  6. 5.借主は第三者による弁済申出があった場合に、借主の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。

第3条(期限前の全額返済義務)

  1. 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
    1. 借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
    2. 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
    3. 支払停止、破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
    4. 手形交換所(これに準ずる施設を含む)または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
    5. 本項第3号および4号の他、債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
    6. 預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
  2. 2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
    1. 銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
    2. 銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
    3. 借主が銀行に対する預金、積金を銀行の承諾なく他に譲渡もしくは質入したとき。
    4. 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第3条の2(反社会的勢力の排除)

  1. 1.借主は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 3. 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
  4. 4. 前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。

第4条(銀行からの相殺)

  1. 1.銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第3条および前条第3項によって返済しなければならない債務全額と、借主の銀行に対する預金等の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができるものとします。この場合、書面により通知するものとします。
  2. 2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については、預金規定の定めによるものとします。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算するものとします。

第5条(借主からの相殺)

  1. 1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金等の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができるものとします。
  2. 2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第2条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する1か月前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
  3. 3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については、預金規定の定めによるものとします。

第6条(債務の返済等にあてる順序)

  1. 1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は、債権保全上等の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができるものとします。
  2. 2.借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定をしなかったときは、銀行が指定することができるものとします。
  3. 3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅延なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
  4. 4.第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第7条(担保の提供)

 この債務の保証委託先が支払いを停止したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったときなど、債権保全のため必要が生じた場合には、借主は銀行からの請求により、遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差し入れまたは保証人をたてるものとします。

第8条(代り証書等の差し入れ)

 事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。

第9条(印鑑照合)

 銀行が、本取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影を返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第10条(費用の負担)

     次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとします。

  1. 1.抵当権の設定・抹消・移転または変更の登記に関する費用。
  2. 2.担保物権の調査または取立もしくは処分に関する費用。
  3. 3.借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。

第11条(届出事項)

  1. 1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
  2. 2.借主が前項の届出を怠る、あるいは銀行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  3. 3.第1項の届出の前に生じた損害については、銀行に故意または過失のある場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。

第12条(報告および調査)

  1. 1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。

第13条(借入利率適用に関する事項)

  1. 1.本取引に適用される基準金利は銀行が定める短期プライムレートとします。借主は、借入金金利種類が変動金利の場合で、基準金利が変更となった場合、基準金利の変更日の翌月に到来する利息支払分より基準金利の変動幅と同幅の金利引上げまたは引下げられることに同意するものとします。なお、借主は、上記基準金利が金融情勢の変化等により廃止された場合は、これに代えて銀行において相当と認める他の金利を基準金利とすることに同意するものとします。契約に定める利息支払期日までの間に2回以上基準金利が変動した場合は、最終の基準金利を適用するものとします。
  2. 2.変動金利の特約を固定金利の特約に変更することはできないものとします。また、固定金利の特約から変動金利の特約に変更することもできないものとします。
  3. 3.銀行は、第1項の基準金利の変更にともなって、借入利率が変更された場合においても、銀行の都合により一旦変更前の利率により利息を受入れた後、変更後の利率により精算することができるものとします。この場合、借入利率の変更にともなう利息の差額については、借主は、利率の引下げのときは返還を受け、利率の引上げのときは追加で支払うものとし、各々別途借主が定めた借主名義の決済口座により入金し、またはその払戻しを受けるものとします(決済口座より利息追加金を支払う場合は、普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書、または当座小切手は不要とし、自動支払の方法によるものとします)。借主の財務状況の変化、担保価値の増減等の事由、ならびに金融情勢の変化やその他相当の事由がある場合には、借主または銀行は相手方に対し、借入利率、および借入利率の変動幅、変動時期、その他の条件(以下「借入利率等」という。)を一般に行われる程度のものに変更することについて協議を求めることができるものとします。この場合、借主および銀行が借入利率等の変更につき合意したときは、速やかに書面で新たな特約を締結するものとします。新たな特約の締結により、これより前に締結した借入利率適用に関する特約は失効するものとします。

第14条(団体信用生命保険)

  1. 1.銀行が指定した債務については、借主は、この債務を担保するために銀行が借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意します。なお、保険料は銀行の負担とします。
  2. 2.借主は前項の保険契約に定める保険事故が発生したときは速やかに銀行に通知し、銀行の指示に従うものとします。
  3. 3.銀行が団体信用生命保険契約を締結するために借主の同意を要する必要が生じたときは、銀行の要求があり次第直ちに必要な書類を作成することに協力するものとします。
  4. 4.保険金額は、この債務の金額を基準とし、その算定は銀行所定の算出方法によるものとします。
  5. 5.この団体信用生命保険が成立した後に、万一借主に保険事故が発生したときは、この債務について銀行から通知催告等の手続きを要せず当然期限の利益を失い、直ちに弁済義務が発生するものとします。
  6. 6.借主に関する保険事故により銀行がその保険金を有効に受領したときは、この債務は当該受領分についてのみ消滅するものとします。
  7. 7.借主の連帯保証人または信用保証会社が銀行に借入金全額を代位弁済した場合は、これにより本保険契約の被保険者資格を当然に喪失することに同意します。
  8. 8.第3条に定めるほか、次の各号の一つにでも該当した場合には、銀行の請求によってこの債務について期限の利益を失い、直ちに全額を弁済するものとします。
    1. 借主が第1項に定める同意を撤回し、または必要な書類を作成することに協力しないために保険契約が締結できないとき。
    2. 借主の団体信用生命保険約款違反、その他借主の責めに帰すべき事由により、保険金が支払われないことが明らかになったとき。

第15条(管轄裁判所についての合意)

 本契約にもとづく取引に関して訴訟、調停および起訴前和解の必要を生じた場合には、借主は、銀行本店または取引店の所在地を管轄裁判所とすることに合意します。

第16条(成年後見人等の届出)

  1. 1.借主は、借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合および任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに成年後見人・成年後見監督人等の氏名その他必要な事項を銀行所定の書面により銀行に届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。
  2. 2.借主は、借主がすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前項と同様に届け出るものとします。
  3. 3.借主は、第1項および第2項の届出事項に取消しまたは変更があった場合にも、同様に届け出るものとします。
  4. 4.銀行が相当の注意をもって意思能力を確認し、借主または代理人が行為能力者であると認めて取引したときは、第1項から第3項に定める届出の前に生じた損害は、借主の負担とします。

第17条(債権回収会社への委託)

 銀行は、借主に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづき法務大臣より営業許可を受けた債権回収会社に、委託することができるものとします。

第18条(規定の変更)

 銀行は、本規定を、借主の利益に適合する場合、並びに、法令の変更、システムの更改、金融情勢その他諸般の状況の変化等その他相当の理由があると認められる場合に変更することができます。この場合、事前に、本規定を変更する旨、変更後の規定の内容および効力発生日を銀行のホームページに掲載する方法その他の適宜の方法により周知することとし、効力発生日以降は、変更後の規定にしたがい取扱うものとします。ただし、借主の利益に適合する場合の本規定の変更にかかる周知については、変更の効力発生日と同時または事後に行う場合もあります。

保証委託約款

 借主は、次の各条項に同意のうえ、株式会社中国銀行(以下「銀行」という。)とのローン契約(以下「原契約」という。)にもとづき、ローン契約書(兼保証委託契約書)および銀行が定める「無担保ローン規定」にしたがって借主が銀行に対し負担する債務について、保証委託先(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。

第1条(委託の範囲等)

  1. 1.本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、借主からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
  2. 2.借主がローン契約書(兼保証委託契約書)記載の保証会社に委託する保証債務の範囲は、借主と銀行との間の原契約にもとづき、借主が銀行に対して負担する借入金、利息、損害金、その他いっさいの債務の全額とし、保証の方法及び内容は保証会社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとし、原契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
  3. 3.保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、原契約が有効に成立したときに、成立するものとします。
  4. 4.本保証委託契約の有効期間は、原契約の有効期間と同一とし、原契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。

第2条(約款の遵守)

 借主が保証会社の保証を得て融資を受けるについては、本約款の他、借主が銀行との間に締結する原契約の各条項を遵守し、期日には元利金共に相違なく支払いを完了致します。

第3条(保証の解除)

  1. 1.原契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
  2. 2.第1項により保証を解除された場合でも、借主が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は存続します。

第4条(調査および報告)

  1. 1.借主の財産、職業、地位および借主が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、借主は、ただちに通知し、資料閲覧等の調査に協力します。
  2. 2.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれがある場合、借主はただちに保証会社に通知し、指示に従います。
  3. 3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、借主はただちに保証会社に届出ます。
  4. 4.借主が前項の通知を怠ったため、保証会社が、借主から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付した書類が延着し、または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとします。
  5. 5.第3項の届出の前に生じた債権については、銀行の故意または過失のある場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。
  6. 6.債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、借主の住民票等を取得できるものとします。

第5条(担保、保証人)

  1. 1.借主は前条第2項により、保証会社から請求があった場合または債権保全を必要とする相当の事由があるときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたてるか、または担保を差し入れるものとします。
  2. 2.借主、連帯保証人および担保提供者は、保証会社に差し入れた担保につき、保証会社において必ずしも、法定の方法によらず適宜の任意の方法によって、これを処分されることに同意します。

第6条(代位弁済)

  1. 1.保証会社が銀行から代位弁済を求められた場合、借主が銀行からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社が借主に対して通知、催告なく保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
  2. 2.保証会社が銀行に代位弁済した場合、銀行が借主に対して有していた原契約に基づくいっさいの権利は保証会社に承継されるものとします。
  3. 3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。

第7条(求償権の事前行使)

  1. 1.借主が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、前条による代位弁済前であっても、借主に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
    1. 銀行または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
    2. 保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき
    3. 租税公課の滞納処分または手形交換所(これに準ずる施設を含む)または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
    4. 原契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
    5. その他借主の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき
  2. 2.借主は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、原契約に基づく債務または被保証債務について供託もしくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供または原契約に基づく債務の免責を請求しないものとします。ただし、借主が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する十分な担保の提供をした場合には、借主は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。

第7条の2(反社会的勢力の排除)

  1. 1.借主は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、保証会社が取引の継続を不適切と判断する場合には、借主は保証会社から請求があり次第、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
  4. 4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。

第8条(弁済の充当順序)

  1. 1.借主および連帯保証人の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、借主の利益を一方的に害しない範囲において、保証会社が適当と認める方法により充当するものとします。
  2. 2.借主および連帯保証人が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、借主が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、借主は充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、借主から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。

第9条(遅延損害金等)

    借主および連帯保証人は、保証会社が代位弁済をしたときは、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
  1. 第6条により保証会社が代位弁済した額
  2. 保証会社が代位弁済のために要した費用の額
  3. 前2号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年14.6%(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年366日の日割計算。)の割合による遅延損害金の額
  4. 保証会社が借主に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額

第10条(公正証書の作成)

 借主および連帯保証人は、保証会社からの請求を受けたときは、ただちに求償債務に関し強制執行の認諾条項のある公正証書の作成に関するいっさいの手続きをします。

第11条(費用の負担)

 借主および連帯保証人は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用および保証会社に対して行う担保設定登記費用ならびに第6条および第7条によって取得された権利の保全もしくは行使または処分に要した費用を負担し、その支払いは保証会社所定の方法に従うものとします。

第12条(管轄裁判所の合意)

 借主および連帯保証人は、本保証委託契約に関して訴訟、調停および和解については、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第13条(連帯保証人)

  1. 1.連帯保証人は、債務者が保証会社に対して負担する一切の債務について、本約款を承認のうえ、借主と連帯し、且つ、保証人間も連帯して、債務履行の責を負い、保証会社の都合によって担保もしくは、他の保証を変更、解除できるものとします。
  2. 2.連帯保証人が本保証委託契約につき保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、借主と保証会社との取引継続中は、保証会社の同意がなければこれを行使しないものとします。
  3. 3.連帯保証人が銀行に対して保証会社の保証にかかる借入債務につき保証した、もしくは担保を提供した場合には、保証会社の負担部分の割合は零とし、連帯保証人は保証会社に対し何ら求償権を有しないものとします。
  4. 4.連帯保証人が保証会社に対して他の債務を保証している場合にはその保証債務は、本保証委託契約によって変更されないものとします。

第14条(約款の変更)

    次の各項のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社または、銀行のホームページで(第2項の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本約款の内容を変更することができるものとします。
    借主はかかる変更に従うことをあらかじめ同意するものとします。
  1. 1.変更内容が借主の一般の利益に適合するとき
  2. 2.変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反するものでなく、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

第15条(権利義務の譲渡等)

 保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。

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