金融機関コード:0168

中国銀行教育ローン(カードローン)お申込み


下記項目に同意される方は「下記に同意して、お手続きに進む」ボタンを押してください。
※ご同意いただけない場合は、お申込みいただけません。

申込みにあたっての重要事項

  • 本ローンは事業資金には利用できません。
  • お申込みいただける方は、以下のとおりです。
     ①申込み時の年齢が満20歳以上65歳以下
     ※マイカーローン、リフォームローン、教育ローン(証書貸付)、目的ローンは18歳以上から申込できます。
     ②安定継続した収入がある
     ③外国籍のお客さまの場合、永住権がある
     ④反社会的勢力に該当しない
  • 当行および当行指定の保証会社の審査の結果、お申込みをお断りする場合があります。

「個人情報・個人信用情報」の取扱に関するご同意事項

株式会社中国銀行 御中
保証委託先
中銀カード株式会社・SMBCコンシューマーファイナンス株式会社


≪保証委託についての同意≫
1.株式会社中国銀行(以下「銀行」という)にこの申込によりローンを申込むとともに、銀行が提携する保証委託先(以下「保証会社」という)の保証をお願いします。
2.保証会社については、上記保証委託先の範囲で最初に中銀カード株式会社に保証依頼することとし、同社の保証が得られない場合には、上記保証委託先の範囲で他の保証会社に再度保証依頼されることに同意します。(再度保証依頼を行うか否かは銀行の任意とします。)再度保証依頼をした場合、下記≪「個人情報」の取扱に関する同意事項≫≪「個人信用情報」の取扱に関する同意事項≫については、各々の保証会社で適用されることに同意します。
3.私は、標記ローンの申込を行うにあたって下記事項について同意します。
(1)私は、標記ローンの申込を行うにあたって保証会社の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。
(2)保証会社の保証が得られない場合には、銀行から融資を受けられないことに異議を述べません。
   なお、この場合に私が差入れたこの申込および関係書類は無効とし、かつ返却されないことに異議を述べません。

≪「個人情報」の取扱に関する同意事項≫

1.株式会社中国銀行に対する同意事項

 私は、株式会社中国銀行(以下「銀行」という)が、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、私の個人情報(氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、職業、勤務先、資産負債の状況、取引状況等)を、下記業務ならびに利用目的等の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
 銀行は、銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

(1)業務内容

  1. 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務。
  2. 公共債販売業務、投資信託販売業務、保険募集業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務。
  3. その他、銀行法等により認められている銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます)。

(2)利用目的

  1. 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため。
  2. 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく際の資格や条件を満たしているかの確認のため。
  3. 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため。
  4. 融資のお申込や継続的なご利用に際しての判断のため(お客さまと一体的に考慮する必要がある場合には、必要な範囲で、お客さまのご家族さまの個人情報を含みます)。
  5. 金融商品やサービスを提供するのに際して、お客さまに適切かどうか(適合性の原則)等の妥当性を判断するため。
  6. 与信業務に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、銀行の適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため。
  7. 銀行の適切な業務の遂行に必要な範囲で委託や共同利用を行うため。
  8. 他の事業者から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため。
  9. お客さまとの契約や法律等に基づいて銀行が権利の行使や義務の履行を行うため。
  10. お客さまに、よりよい金融商品やサービスを提供する等のために市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等を行い商品の研究や開発を行うため。
  11. ダイレクトメールの発送やお電話等による金融商品やサービスに関する各種ご提案等のため。(商品・サービスのご利用やお取引の状況、ウエブサイトやアプリ等の閲覧履歴を分析し、お客さまの関心やニーズに応じたご提案等を行うことを含みます)【以下、「ダイレクト・マーケティング」といいます。】
  12. 関連会社等の商品やサービスの各種ご提案のため。(商品・サービスのご利用やお取引の状況、ウエブサイトやアプリ等の閲覧履歴を分析し、お客さまの関心やニーズに応じたご提案等を行うことを含みます)
  13. 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため。
  14. その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
  15. 株主さまについては、株主さまの権利等を適切に取扱うため。
  16. ※⑪に関して、希望しない場合には、本契約締結時、または事後にダイレクト・マーケティングの中止を申し出ることが出来ます。
     中止を希望される場合は最寄りの本支店にお申し出ください。
     また、過去においてダイレクト・マーケティングの中止の意思表示をされたお客さまは、所定の用紙を提出することで再開が可能です。

(3)個人情報の第三者提供に関する同意

  1. 取引上の判断に必要な場合で、不動産評価業務等の業務を第三者に委託する場合。
  2. 銀行が借主に対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託する場合。
  3. 銀行が民法466条に基づく債権譲渡を行う場合に譲渡先に対して必要な情報提供を行う場合。
  4. 提携ローンの場合で、提携先に対する借入残高等の情報提供が必要な場合。
  5. 連帯保証人(保証会社)への借主の残高等の情報提供が必要な場合。

(4)個人情報の共同利用に関する同意

    私は、個人情報が以下の目的で銀行グループ各社(株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ並びにその子会社、および持分法適用会社)および一般財団法人岡山経済研究所との間で共同して利用されることに同意します(個人情報の管理者は株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ https://www.chugin-fg.co.jp/company/profile/)。
  1. 総合的サービスの提供
  2. リスク管理
  3. 連結決算および経営管理
  4. その他、取引の円滑な履行のため

2.保証会社に対する同意事項

≪保証会社が中銀カード株式会社の場合≫
「個人情報」の取扱に関する同意内容については、「保証委託約款」中の同条項ではなく以下の内容が適用されます。

(1)個人情報の収集・保有・利用

     私は、本申込を含む保証委託先(以下「保証会社」という)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
  1. 所定の申込書に私が記載した私の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等の申込書記載の私の属性内容。
  2. 本申込に関する申込日、申込の金額、期間、商品名および後日契約を行った場合に保証会社が知り得る契約後の取引情報。
  3. 本申込に関する私の支払能力を調査するため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況。
  4. 後日正式な契約を行った場合には、その契約に関する支払開始後の残高、月々の返済状況等の客観的な取引事実。
  5. 本申込を行う者が、本人に相違ないことを確認するために必要な、申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写しまたは記載事項証明書、印鑑証明書等。

(2)個人情報の利用

     私は、保証会社が下記の目的のために(1)個人情報の収集・保有・利用で記載した個人情報を利用することに同意します。
  1. 信用保証の引受における審査や継続的なご利用に際しての判断。
  2. 新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
  3. 中銀カード株式会社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
  4.  なお③については、送付の中止を申し出ることができます。中止の申し出があった場合には、それ以降同社での利用を中止する措置をとります。

(3)個人情報の提供・利用

     私は、保証会社が下記の場合に(1)の個人情報を保護措置を講じた上で提供し当該提供先が利用することに同意します。
  1. 保証会社が借主に対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託する場合。
  2. 保証会社が民法466条に基づく債権譲渡を行う場合に譲渡先に対して必要な情報提供を行う場合。

(4)個人情報の開示・訂正・削除

  1. 申込者(後日契約が成立した場合は契約者)は保証会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。
    開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
    また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法によってもお知らせしております。
  2. 開示を求める場合、その他ご意見の申し出に関しましては、以下の「お問い合せ窓口」に連絡して下さい。
  3. 万一個人情報の内容が真実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
  4. 「お問い合わせ窓口」
    保証会社名住所・電話番号等
    中銀カード株式会社〒700-0904 岡山市北区柳町2-11-23ちゅうぎん大供ビル4F TEL 086-231-2271

≪保証会社がSMBCコンシューマーファイナンス株式会社の場合≫

(1)個人情報の収集・保有・利用

     私は、本申込を含む保証委託先(以下「保証会社」という)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
  1. 所定の申込書に私が記載した私の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等の申込書記載の私の属性内容。
  2. 本申込に関する申込日、申込の金額、期間、商品名および後日契約を行った場合に保証会社が知り得る契約後の取引情報。
  3. 本申込に関する私の支払能力を調査するため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況。
  4. 後日正式な契約を行った場合には、その契約に関する支払開始後の残高、月々の返済状況等の客観的な取引事実。
  5. 本申込を行う者が、本人に相違ないことを確認するために必要な、申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写しまたは記載事項証明書、印鑑証明書等。
  6. サービス提供会社から取得した届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報。

(2)個人情報の利用

     私は、保証会社が下記の目的のために(1)個人情報の収集・保有・利用で記載した個人情報を利用することに同意します。
  1. 保証会社の現在および将来における与信判断のため。
  2. 保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため。
  3. 保証会社において、申込人の所在が不明になった場合に申込人の所在を確認するため。
  4. 保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため。
  5. 保証会社と申込人との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため。
  6. 保証会社内部における市場調査、分析および金融商品、サービスの研究および開発のため。

(3)個人情報の第三者への提供について

  1. 提供する第三者の範囲
    保証会社は、保護措置を講じたうえで申込人の個人データを以下の第三者に提供することがあります。
    (ア)銀行および保証会社相互間
    (イ)保証会社のホームページに公表している関係会社および提携会社
  2. 第三者に提供される情報の内容
    保証会社は、申込人の以下の個人情報を前項の第三者に提供することがあります。
    (ア)申込日、申込商品種別等の申込事実情報
    (イ)申込人の氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先名、勤務先住所等の本人特定情報
    (ウ)収入、支出、資産、負債等の与信に関する情報
    (エ)貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、延滞解消等の取引および交渉経過等の取引ならびに交渉履歴情報
    (オ)本人確認書類に記載された本人確認情報
  3. 提供を受けた第三者の利用目的
    保証会社から提供を受けた第三者は、(2)に記載された利用目的の範囲内で適正に利用します。この場合(2)にある「保証会社」を「提供する第三者」に読み替えます。
    (注)保証会社の「個人情報保護に関する基本方針」(プライバシーポリシー)、(2)⑥に記載の「金融商品」(3)①(イ)に記載の提携会社等は、以下の保証会社のホームページで公表しています。
     [保証会社]SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 https://cyber.promise.co.jp

(4)個人情報の開示・訂正・削除

  1. 申込者(後日契約が成立した場合は契約者)は保証会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。
    開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
    また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法(本社窓口への常時掲示)によってもお知らせしております。
  2. 開示を求める場合、その他ご意見の申し出に関しましては、以下の「お問い合せ窓口」に連絡して下さい。
    「お問い合せ窓口」
     SMBCコンシューマーファイナンス株式会社  / TEL 0120-51-0508
  3. 万一個人情報の内容が真実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。

3.株式会社中国銀行、保証会社に対する同意事項

 私は、この申込および契約期間中において、この申込書類に記載された内容および銀行との取引において銀行が知りえる私の取引情報および保証会社が知りえる私の取引情報が、取引上の判断をする目的で銀行と保証会社各々で利用されること、また保証委託先が中銀カード株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社とする場合に限り、銀行および中銀カード株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社相互に情報交換され利用されることに同意します。
 私は、後日正式契約を行った場合で、中銀カード株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社が保証債務を履行した場合には、この情報交換がその履行日以降も求償債権を回収するまで行われることに同意します。
 また、契約終了後、求償債権回収後であっても、商品開発の目的で銀行と中銀カード株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社各々で利用されること、また銀行および中銀カード株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社相互に利用されることがあることに同意します。
(注)銀行と中銀カード株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社が加盟する個人信用情報機関から各々取得した個人信用情報それ自体の情報交換は行いません。

≪「個人信用情報」の取扱に関する同意事項≫

1.個人信用情報機関の利用・登録等

  1. (1)私(標記申込の連帯保証人予定者の場合を含む(以下同じ))は、銀行および保証会社が、加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される契約内容・返済状況等の情報のほか、日本貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など同機関が独自に収集・登録する情報を含む。)が登録されている場合には、銀行および保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。与信後の管理を含む。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  2. (2)私は、本申込(後日契約を行った場合はその契約を含む)に関する客観的な取引事実に基づく個人情報(その履歴を含む。)が、銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関に一定期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
  3. (3)私の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。

2.個人信用情報の開示・訂正・削除

 私は個人信用情報機関に対して個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。
 個人信用情報機関に開示を求める場合には、各個人信用情報機関に連絡して下さい(銀行および保証会社では開示できません)。
 私は、銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録されている私の個人情報にかかる開示請求または当該情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申し立てを同機関が定める手続および方法によって行うことができます。

3.個人信用情報機関の名称・電話番号等

 1.2.に記載する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。

1全国銀行個人信用情報センター
(KSC)
ホームページアドレスhttps://www.zenginkyo.or.jp/pcic/会員
登録情報登録期間
TEL03-3214-5020氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便物不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報下記の情報のいずれかが登録されている期間主に銀行とその関係会社
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。)本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等当該利用日から1年を超えない期間
官報情報破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・貸付自粛・盗難等の本人申告情報本人から申告のあった日から5年を超えない期間
2株式会社シー・アイ・シー
(CIC)
ホームページアドレスhttps://www.cic.co.jp会員
登録情報登録期間
TEL0570-666-414下記の①②③として登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約額、支払回数、利用残高、月々の支払状況の情報となります。
株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は下記項目の内「③債務の支払を延滞した事実」となります。
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業
本契約に係る申込をした事実保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6か月間
本契約に係る客観的な取引事実契約期間中および契約終了後5年以内
債務の支払を延滞した事実契約期間中および契約終了後5年間
3株式会社日本信用情報機構
(JICC)
ホームページアドレスhttps://www.jicc.co.jp/会員
登録情報登録期間
TEL0570-055-955下記の①②③④として登録される情報は、「本人を特定するための情報」「契約内容に関する情報」「返済状況に関する情報」「取引事実に関する情報」となります。株式会社日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は下記項目の内「③債務の支払を延滞した事実」となります。主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業
本契約に係る申込をした事実保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6か月以内
本契約に係る客観的な取引事実契約期間中および契約終了後5年以内
債務の支払を延滞した事実契約期間中および契約終了後5年以内
債権譲渡の事実に係る情報譲渡日から1年以内

4.銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関

銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関
銀行・保証会社名加盟する個人信用情報機関
株式会社中国銀行KSC(3の表1)
中銀カード株式会社CIC(3の表2)
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社CIC(3の表2)/ JICC(3の表3)

銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
個人信用情報機関提携する個人信用情報機関
KSC(3の表1)JICC(3の表3)/ CIC(3の表2)
CIC(3の表2)KSC(3の表1)/ JICC(3の表3)
JICC(3の表3)KSC(3の表1)/ CIC(3の表2)

また本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、利用・登録する場合は、別途書面により通知します。

≪本「同意書」の同意事項に不同意の場合≫

 「同意書」の同意条項に不同意の場合の取扱については、「保証委託約款」中の同条項ではなく、以下の内容が適用されます。
 銀行(保証会社)は、私が本申込の必要な記載事項(本申込書類で私が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意事項の内容全部または一部を承認できない場合、本申込をお断りすることがあります。
 ただし、本同意書≪「個人情報」の取扱に関する同意事項≫「1.(2)⑪」および「2.≪保証会社が中銀カード株式会社の場合≫(2)③」に同意しない場合でも、銀行または保証会社がこれを理由に本申込をお断りすることはありません。

≪申込が不成立の場合≫

 本申込が不成立の場合の取扱については、「保証委託約款」中の同条項ではなく、以下の内容が適用されます。
 本申込が不成立の場合であっても本申込をした事実は、≪「個人情報」の取扱に関する同意事項≫、≪「個人信用情報」の取扱に関する同意事項≫の「3.1.③」および「3.2.①」により申込結果の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

≪同意条項の変更≫

 本同意書の同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

外国PEPsについて

私は、「外国政府において重要な地位を占める者(過去において該当する場合も含みます)またはその家族」に該当しません。
「外国政府において重要な地位を占める者(過去において該当する場合も含みます)またはその家族」について詳しくはこちら

ローン規定・保証委託約款

「ローン規定」「保証委託約款」について以下の内容をご確認いただいたうえでお申込みへお進みください。

ローン規定

 私(以下「借主」という)は、ちゅうぎんカードローン型教育ローン利用申込書(兼当座貸越契約書・保証委託契約書)(以下「本契約書」という)記載の中銀カード株式会社の保証にもとづく株式会社中国銀行(以下「銀行」という)とのちゅうぎんカードローン型教育ローン取引(当座貸越取引、以下「本取引」という)を行なうについて、次の各条項を確約します。

第1条(取引口座の開設等)

  1. 1.本取引は、銀行本支店のうち取引店のみで口座を開設するものとします。
  2. 2.銀行は本取引に使用するための「ちゅうぎんローンカード(教育ローン)」(以下「カード」という)を発行するものとします。また借主が、銀行に「ちゅうぎん教育ローン通帳」(以下「通帳」という)の発行を希望する旨の申し出を行なった場合、銀行は通帳を発行します。
  3. 3.借主は、本取引の返済用口座として、借主名義の預金口座を指定します。

第2条(取引の方法)

  1. 1.本取引は、カードおよび現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。以下「支払機」という)の使用による当座貸越取引とします。
  2. 2.前項に定めるほか、銀行本支店においては、支払機の使用にかえ、銀行所定の払戻請求書に氏名・金額を記入し、届出の印章を押捺し、窓口に提出することにより、本取引をすることもできるものとします。但し、通帳については、前条第2項に基づき通帳が発行されている場合には、原則としてこれを提出するものとします。
  3. 3.本取引では、小切手、手形の振出しあるいは引受け、または公共料金等の自動支払いは行ないません。
  4. 4.カードおよび支払機の取扱いについては銀行所定の「ちゅうぎんローンカード(教育ローン)規定」によるものとします。

第3条(貸越極度額)

  1. 1.本取引により銀行から貸越を受けることができる極度額は本契約書記載の決定貸越極度額とします。
  2. 2.前項の極度額をこえて銀行が貸越をした場合にもこの約定が適用されるものとします。

第4条(契約期限等)

  1. 1.本取引の期限は、「本契約書」に定められた貸越利用期限(銀行の休日の場合はその前営業日)の到来または本契約書記載の就学者が学籍を離れたときに終了します。
  2. 2.この契約が終了した時は、貸越元利金全額を証書貸付へ切り替えることとします。
  3. 3.証書貸付へ切り替える際は、次によることとします。
    1. (1) カードおよび通帳はただちに指定口座のある店舗に返却するものとします。
    2. (2) 契約期限の翌日または証書貸付への切り替え以降、本契約による当座貸越は受けることができません。
    3. (3) 契約期限の到来または証書貸付への切り替えをもって本契約は当然に終了するものとします。

第5条(貸越利息、損害金)

  1. 1.当座貸越借入金の利息(保証料を含む)は、付利単位を100円とし毎月8日(銀行休業日の場合は翌営業日)に銀行所定の利率により、前日までの毎日の当座貸越金の最終残高について計算し、指定口座から引落すものとします。また、銀行が現金による利息の支払いを請求した時は、ただちにこれに応じます。
  2. 2.指定口座の残高が貸越利息額に満たない時は、銀行はその一部の返済に充当する取扱いはせず、その全額について期限に返済がないものとします。この場合、貸越利息の延滞額が全額返済されるまで当座貸越を一時中止されても異議はありません。
  3. 3.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年14%(年365日の日割計算)とするものとします。

第6条(利率の変更および貸越利息の優遇に関する特約)

  1. 1.本契約書に定められた利率は、銀行の短期プライムレートを基準とし、短期プライムレートの変更に伴って自動的にその変更幅だけ変更日の翌月の利息支払日より当然に引上げまたは引下げられるものとします。ただし、金融情勢の変化等により短期プライムレートの制度を廃止した場合にはこれに代わる相当と認められるほかの金利を利率変更の基準とします。
  2. 2.銀行が銀行所定の適用基準により一般に適用される貸越利率を借主に対して優遇取扱いされた場合には、銀行はいつでもその優遇取扱いを中止することができるものとします。
  3. 3.第4条第2項により証書貸付へ切り替えした後は、その時の一般利率を適用するものとします。

第7条(随時返済)

  1. 1.随時に任意の金額を返済できるものとします。ただし、証券類による当座貸越口座への返済はできないものとします。
  2. 2.前項の随時返済は、指定口座からの引落しによらず直接銀行の店頭において行ないます。
  3. 3.前項に定めるほか、カードまたは通帳を使用し支払機により行なう方法で当座貸越口座へ直接入金する方法により行ないます。
  4. 4.入金額が貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額について指定口座に入金するものとします。

第8条(諸費用の引落し)

 本契約に関し、借主が負担すべき取扱手数料、印紙代等の費用は、銀行所定の日、方法により指定口座から、普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および同払戻請求書なしで引落されることに同意します。

第9条(期限の利益喪失)

  1. 1.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても本取引によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失うものとしただちに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
    1. (1) 第5条に定める債務の弁済を遅延し書面等による督促を行なったにもかかわらず、弁済額相当額を弁済せず、弁済を遅延したときから遅延期間が2か月を経過したとき。
    2. (2) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
    3. (3) 破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
    4. (4) 手形交換所(これに準ずる施設を含む)の取引停止処分を受けたとき。
    5. (5) 本項第3号および4号のほか、債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
    6. (6) 預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    7. (7) 保証委託先から保証の中止または解約の申出があったとき。
  2. 2.次の各場合には、銀行の請求により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失うものとしただちに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
    1. (1) 銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
    2. (2) 銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
    3. (3) 本契約に関し銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
    4. (4) 借主が銀行に対する預金、積金を銀行の承諾なくほかに譲渡もしくは質入したとき。
    5. (5) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第9条の2(反社会的勢力の排除)

  1. 1.借主は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. (1) 暴力的な要求行為
    2. (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
    5. (5) その他前各号に準ずる行為
  3. 3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。
  4. 4.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、銀行は借主に通知することにより、この約定による極度額を減額し、あるいは貸越を中止し、またはこの約定を解約することができるものとします。
  5. 5.前2項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。

第10条(貸越の中止)

  1. 1.第5条に定める返済が延滞している場合または第9条もしくは第9条の2により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には新たな貸越を受けることができないものとします。
  2. 2.前項のほか債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。

第11条(解約等)

  1. 1.借主はいつでも本契約を解約できるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行へ通知します。
  2. 2.第9条および第9条の2各項に定める事由が一つでもあるときは、銀行はいつでも当座貸越を中止し、または本契約を解約することができるものとします。
  3. 3.本契約により本取引が終了し、もしくは当座貸越が中止または解約された場合には、ただちに本契約による債務の全額を弁済するとともに使用中の通帳およびカードを銀行に提出するものとします。

第12条(差引計算)

  1. 1.本取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は本取引の債権と預金その他の銀行の負担する債務とをその債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
  2. 2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、諸預け金の払戻しを受け、本取引の債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、書面により通知するものとします。
  3. 3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。

第13条(同前)

  1. 1.借主は、弁済期にある預金その他銀行に対する債権と本取引による債務とをその債務の支払期が未到来であっても相殺することができるものとします。
  2. 2.前項により相殺する場合には、事前に書面により通知するものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただちに銀行に提出するものとします。
  3. 3.第1項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については、預金規定の定めによるものとします。

第14条(充当の指定)

 弁済または第12条による差引計算の場合、銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める充当の順序・方法によるものとします。

第15条(同前)

  1. 1.第13条により相殺する場合、銀行に対する全ての債務を消滅させるに足りないときは、充当の順序・方法を指定することができるものとします。
  2. 2.前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める充当の順序・方法によるものとします。
  3. 3.第1項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行が充当の順序・方法を指定することができるものとします。
  4. 4.前2項によって、銀行が充当する場合には、期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序・方法を指定することができるものとします。

第16条(担保の提供)

 この債務の保証委託先が支払いを停止したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったときなど、債権保全のため必要が生じた場合には、借主は銀行からの請求により、遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差し入れまたは保証人をたてるものとします。

第17条(危険負担、免責条項等)

  1. 1.銀行に差し入れられた証書等が、事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。なお、銀行から請求があればただちに代わりの証書等を差し入れるものとします。
  2. 2.銀行が、払戻請求書等銀行に提出された書類の印影(または署名、暗証)を、届出の印鑑(または署名、暗証)に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用等があっても、これによって生じた損害は銀行に故意または過失のある場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。
  3. 3.銀行の権利行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。

第18条(届出事項の変更等)

  1. 1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主はただちに銀行に書面で届け出るものとします。
  2. 2.借主が前項の届出を怠る、あるいは銀行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
  3. 3.第1項の届出の前に生じた債権については、銀行の故意または過失のある場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。
  4. 4.通帳またはカードを失った場合の通帳またはカードの再発行は、銀行所定の手続きをした後に行なわれるものとします。

第19条(報告、調査)

  1. 1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態についてただちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。

第20条(成年後見人等の届け出)

  1. 1.借主は、借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合および任意後見監督人の選任がなされている場合には、ただちに成年後見人・成年後見監督人等の氏名その他必要な事項を銀行所定の書面により銀行に届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。
  2. 2.借主は、借主がすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前項と同様に届け出るものとします。
  3. 3.借主は、本条第1項および第2項の届出事項に取消しまたは変更があった場合にも、同様に届け出るものとします。
  4. 4.銀行が相当の注意をもって意思能力を確認し、借主または代理人が行為能力者であると認めて取引したときは、本条第1項から第3項に定める届出の前に生じた損害は、借主の負担とします。

第21条(合意管轄)

 本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第22条(譲渡、質入れ等の禁止)

 カードおよび通帳は譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

第23条(債権回収会社への委託)

 銀行は、借主に対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづき、法務大臣より営業許可を受けた債権回収会社に委託することができるものとします。

第24条(規定の変更)

 銀行は、本規定を、借主の利益に適合する場合、並びに、法令の変更、システムの更改、金融情勢その他諸般の状況の変化等その他相当の理由があると認められる場合に変更することができます。この場合、事前に、本規定を変更する旨、変更後の規定の内容および効力発生日を銀行のホームページに掲載する方法その他の適宜の方法により周知することとし、効力発生日以降は、変更後の規定にしたがい取扱うものとします。ただし、借主の利益に適合する場合の本規定の変更にかかる周知については、変更の効力発生日と同時または事後に行う場合もあります。

保証委託約款

 私(以下借主という)は、次の各条項に同意のうえ、株式会社中国銀行(以下「銀行」という)とのちゅうぎんカードローン型教育ローン利用申込書(兼当座貸越契約書・保証委託契約書)(以下「本契約書」という)および銀行が定める「ちゅうぎんカードローン型教育ローン規定」(以下「原契約」という)にしたがって借主が銀行に対し負担する債務について、保証委託先(以下「保証会社」という)に保証を委託します。

第1条(保証委託の範囲等)

  1. 1.本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という)は、借主からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
  2. 2.借主が本契約書記載の保証会社に委託する債務保証の範囲は、借主と銀行との間の原契約にもとづき、借主が銀行に対して負担する借入金、利息、損害金、その他いっさいの債務の全額とし、保証の方法は保証会社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとし、原契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
  3. 3.保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、原契約が有効に成立したときに、成立するものとします。
  4. 4.本保証委託契約の有効期間は、原契約の有効期間と同一とし、原契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。

第2条(約款の遵守)

 借主が保証会社の保証を得て融資を受けるについては、本約款のほか借主が銀行との間に締結する原契約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を支払います。

第3条(保証債務の履行)

  1. 1.借主が銀行との原契約に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、保証会社は借主に対しなんら通知することなく銀行に対し保証債務を履行できるものとします。
  2. 2.借主は、保証会社が保証債務の履行によって得た求償権を行使する場合には、本約款の各条項を適用されるほか、借主と銀行との原契約を適用されることに同意します。

第4条(求償債務の範囲)

  1. 1.借主は保証会社が前条により保証債務を履行したときは、保証会社に対しその弁済額全額ならびに弁済および求償に要した費用を支払うものとします。
  2. 2.借主は前項により支払うべき金額については代位弁済日の翌日から年14.6%の割合(年365日の日割計算、ただし、うるう年の場合は年366日の日割計算)の遅延損害金を支払うものとします。

第5条(弁済の充当順序)

 借主の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当できるものとします。

第6条(求償権の事前行使)

  1. 1.借主が次の各号の1つにでも該当した場合には、保証会社から通知催告がなくても当然に保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、ただちに弁済するものとします。
    1. (1) 破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
    2. (2) 手形交換所(これに準ずる施設を含む)の取引停止処分を受けたとき。
    3. (3) 本項第1号および第2号のほか、債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
    4. (4) 借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    5. (5) 債務の弁済を遅延し、2か月を経過しても弁済額相当額を弁済しなかったとき。
    6. (6) 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となり、銀行が督促できないとき。
    7. (7) 保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
  2. 2.次の場合には、保証会社の請求によって前項と同様あらかじめ求償債務を負い、ただちに弁済するものとします。
    1. (1) 借主が保証会社の保証を受けている債務の一部でも履行を遅滞したとき。
    2. (2) 借主がこの規定に違反したとき。
    3. (3) 本契約に関し銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
    4. (4) 借主が銀行に対する預金、積金を銀行の承諾なくほかに譲渡もしくは質入したとき。
    5. (5) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第6条の2(反社会的勢力の排除)

  1. 1.借主は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. (1) 暴力的な要求行為
    2. (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
    5. (5) その他前各号に準ずる行為
  3. 3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、 保証会社が取引の継続を不適切と判断する場合には、借主は保証会社から請求があり次第、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、ただちに弁済するものとします。
  4. 4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします

第7条(調査および報告)

  1. 1.借主は、保証会社から借主の資産、収入、信用状況等について調査、説明を求められたときはただちにこれに応じ書類作成、諸手続実行等の協力をいたします。
  2. 2.借主の資力・信用等に著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく保証会社に通知しその指示に従います。

第8条(担保)

 借主は、保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じるものとします。

第9条(連帯保証人)

 連帯保証人は、この約款の各条項を承認し、本約款に定めるいっさいの債務につき借主と連帯して履行の責を負います。なお、連帯保証人は、原契約にもとづき、借主が銀行に対して負担する債務を銀行に対して代位弁済したとしても、この債務について連帯保証を約している保証会社に対してなんらの求償をいたしません。

第10条(公正証書の作成)

 借主は、保証会社からの請求を受けたときは、ただちに求償債務に関し強制執行の認諾条項のある公正証書の作成に関するいっさいの手続きをします。

第11条(管轄裁判所の合意)

 借主は、本保証委託契約に関しての訴訟、調停および和解については、保証会社の本社所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第12条(債権の譲渡)

 借主は、保証会社が、将来、借主に対して有する債権を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
なお、当該第三者が譲渡もしくは担保に提供された債権について、権利を行使する場合、原契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。

第13条(約款の変更)

     次の各項のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社または銀行のホームページで(第2項の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本約款の内容を変更することができるものとします。
    借主はかかる変更に従うことをあらかじめ同意するものとします。

  1. 1.変更内容が借主の一般の利益に適合するとき
  2. 2.変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反するものでなく、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
上記項目に同意される方は「上記に同意して、お手続きに進む」ボタンを押してください。
※ご同意いただけない場合は、お申込みいただけません。
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