ちゅうぎんカードローンコレカ規定
ちゅうぎんカードローンコレカ利用申込書(兼当座貸越契約書兼保証委託申込書兼保証委託契約書)(以下「本契約書」という)記載の保証会社の保証にもとづき、株式会社中国銀行(以下「銀行」という)とちゅうぎんカードローンコレカ契約(以下「本契約」という)を締結した者(以下「借主」という)が、銀行とちゅうぎんカードローンコレカ取引(当座貸越取引、以下「本取引」という)を行うについては、本規定の定めるところによります。
第1条(取引口座の開設等)
- 1.本取引は、銀行本支店のうち本契約書記載の取扱店のみで口座を開設するものとします。
- 2.本契約は、前項にしたがい口座が開設された日に成立するものとします。
- 3.銀行は本取引に使用するための「ちゅうぎんローンカード(コレカ)」(以下「カード」という)を発行し、ローン通帳は発行しないものとします。
- 4.借主は、本取引の返済用口座として、借主名義の預金口座を指定します。
第2条(取引の方法)
- 1.本取引は、カードおよび現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。以下「支払機」という)の使用による当座貸越取引とします。
- 2.前項に定めるほか、銀行の国内本支店においては、支払機の使用にかえ、銀行所定の払戻請求書に氏名・金額を記入し、返済指定口座の印章を押捺し、窓口に提出することにより、本取引を行なうこともできるものとします。
- 3.返済用預金口座の出金取引(口座振替契約によるものを含みます)の際、口座振替出金等のため資金不足になったとき(返済用預金口座に総合口座取引規定による当座貸越契約がある場合には、この当座貸越の極度額を超える場合)には、第3条に定める貸越極度額の範囲内で不足相当額を本当座勘定から自動的に出金し、返済用預金口座に入金されるものとします。ただし、返済用預金口座の資金不足が、第7条の約定返済による場合を除きます。また本取引では、小切手、手形の振出しあるいは引受は行いません。
- 4.カードおよび支払機の取扱いについては銀行所定の「ちゅうぎんローンカード(コレカ)規定」によるものとします。
第3条(貸越極度額)
- 1.本契約の貸越極度額は「本契約書」記載のとおりとします。
- 2.銀行は取引の利用状況等により適当と認める場合、前項にかかわらず借主に事前に通知することなく貸越極度額を増額または減額することができます。この場合、変更後の貸越極度額を通知するものとします。
- 3.第1項および第2項の極度額を超えて銀行が貸越をした場合にもこの約定が適用されるものとします。
- 4.第2項による銀行からの通知以前に当座貸越借入残高が増額前の極度額を超えた場合は、第2項の通知の有無にかかわらず、借主は極度額の増額を了承したものとします。
- 5.銀行および保証会社は、借主の借入状況に関する審査により、貸越極度額を上限として利用限度額を定めます。借主は利用限度額の範囲内で繰り返し当座貸越による借入ができるものとします。なお、銀行がこの利用限度額を超えて当座貸越を行った場合も、借主はこの約定により債務を負担します。
- 6.借主について、次の各号のいずれかにあたる場合、銀行および保証会社は利用限度額を減額(利用限度額を0にすることを含みます)することができるものとします。
- (1)本契約に違反したとき、または債務不履行があったとき
- (2)借主の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により相当と認められたとき
- 7.前項により、利用限度額を減額した後に、借主の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により相当と認められた場合には、銀行および保証会社は貸越極度額を上限として利用限度額を増額できるものとします。
- 8.利用限度額の変更に関しては、銀行から借主あてに変更後すみやかに書面にて通知するものとします。
- 9.第6項の取扱いにより利用限度額を減額(利用限度額を0にすることを含みます)されている間、弁済は第7条の定めにより行われるものとします。
第4条(契約期限等)
- 1.本取引の契約期限は、契約日の1年後の応当日が属する月の月末日(銀行窓口休業日の場合は前銀行窓口営業日)とします。
- 2.契約期限の前日までに銀行あるいは借主のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この期限はさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
- 3.借主の年齢が満70歳に到達後、はじめて到来する契約期限の翌日より、銀行は本取引による新たな貸越を中止するものとします。ただし、契約期限自体は、完済となるまで第2項によるものとします。
- 4.契約期限の前日までに銀行あるいは借主から期限を延長しない旨の申出がなされた場合は、次によることとします。
- (1)契約期限の翌日以降、本契約による当座貸越は受けることができません。
- (2)契約期限までに貸越元利金全額を返済するものとします。
- (3)契約期限の終了をもって本契約は終了するものとします。その場合、カードはただちに返済指定口座のある店舗に返却するものとします。
第5条(貸越利息、損害金)
- 1.当座貸越借入金の利息(保証料を含む)は、付利単位を100円とし毎月8日(銀行窓口休業日の場合は翌銀行窓口営業日)に銀行所定の利率により、前日までの毎日の当座貸越金の最終残高について計算し、当座貸越元金に組入れるものとします。また、銀行が現金による利息の支払いを請求した時は、ただちにこれに応じます。
- 2.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年18%(年365日の日割計算)とするものとします。
第6条(利率の変更および貸越利息の優遇に関する特約)
- 1.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は利率および損害金の割合を一般に行なわれる程度のものに変更することができるものとします。この場合の利率の変更については、一定期間、銀行の店頭、ホームページその他相当な方法で掲示するものとし、借主あての通知は不要といたします。
- 2.銀行が銀行所定の適用基準により一般に適用される貸越利率を借主に対して優遇する取扱いがなされた場合には、銀行はいつでもその優遇取扱いを中止することができるものとします。
第7条(約定返済)
- 1.本契約にもとづく毎月の返済(以下「約定返済」という)は、第5条に定める貸越利息の当座貸越元金組入後に当座貸越残高がある場合に行なうものとし、毎月の返済日は8日(銀行窓口休業日の場合は翌銀行窓口営業日、以下「約定返済日」という)とします。なお、約定返済額は次表のとおり、約定返済日の前日の貸越残高に応じて算出します。
前日の貸越残高 |
約定返済額 |
前日の貸越残高 |
約定返済額 |
2千円以内(※1) |
全額(※2) |
100万円以内 |
2万円 |
10万円以内 |
2千円 |
150万円以内 |
3万円 |
20万円以内 |
4千円 |
200万円以内 |
4万円 |
30万円以内 |
6千円 |
300万円以内 |
5万円 |
40万円以内 |
8千円 |
400万円以内 |
6万円 |
50万円以内 |
1万円 |
990万円以内 |
7万円 |
※1)貸越残高が0円で、貸越利息が組入れとなる場合を含みます。
※2)貸越利息組入れ後の貸越残高が、2千円を超える場合は、2千円となります。
- 2.万一第9条第1項約定返済の預入れが遅延した場合には、約定返済額に第5条第2項により計算した損害金を加えた額(以下「弁済額相当額」という。)を返済します。
第8条(随時返済)
- 1.前条第1項による約定返済のほか随時に任意の金額を返済できるものとします。ただし、証券類による当座貸越口座への返済はできないものとします。
- 2.前項の随時返済は、次条の自動引落しによらず直接銀行の店頭において行ないます。
- 3.前項に定めるほか、カードを使用し支払機により行なうこともできるものとします。
- 4.入金額が貸越残高相当額を超える場合、銀行は、その超える金額について返済指定口座に入金するものとします。
第9条(約定返済の自動支払)
- 1.第7条による返済は自動引落しによるものとします。借主は毎月約定返済日までに、返済指定口座に約定返済額以上の金額を預入れするものとし、銀行は普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および、同払戻請求書なしで引落しのうえ返済に充当します。なお、万一預入れが遅延した場合には、銀行は、借主が返済指定口座に弁済額相当額以上の金額を預入れ後いつでも同様の取扱いができるものとします。
- 2.指定口座の残高が約定返済額(ただし、前項なお書きの場合は弁済額相当額)に満たない時は、銀行はその一部の返済に充当する取扱いはせず、その全額について期限に返済がないものとします。この場合、弁済額相当額の延滞額が全額返済されるまで当座貸越を一時中止されるものとします。
第10条(諸費用の引落し)
本契約に関し、借主が負担すべき取扱手数料、印紙代等の費用は、銀行所定の日、方法により返済指定口座から、普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および同払戻請求書なしで引落しされることに同意します。
第11条(期限の利益喪失)
- 1.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくてもこの取引によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失うものとし、ただちに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
- (1)第7条に定める債務の弁済を遅延し、2か月を経過しても弁済額相当額を弁済しなかったとき。
- (2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
- (3)支払停止、破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
- (4)手形交換所(これに準ずる施設を含む)または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
- (5)本項第3号および第4号のほか、債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
- (6)預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
- (7)保証委託先から保証の中止または解約の申出があったとき。
- 2.次の各場合には、銀行の請求により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失うものとしただちに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
- (1)銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
- (2)銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
- (3)本契約に関し銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
- (4)借主が銀行に対する預金、積金を銀行の承諾なくほかに譲渡もしくは質入したとき。
- (5)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第11条の2(反社会的勢力の排除)
- 1.借主は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行なわないことを確約するものとします。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。
- 4.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、 銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、銀行は借主に通知することにより、この約定による極度額を減額し、あるいは貸越を中止し、またはこの約定を解約することができるものとします。
- 5.前2項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
第12条(貸越の中止)
- 1.第7条に定める返済が遅延している場合または第11条もしくは前条により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には本取引による新たな貸越を受けることができないものとします。
- 2.前項のほか債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
第13条(解約等)
- 1.借主はいつでも本契約を解約できるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行へ通知します。
- 2.第11条および第11条の2各項に定める事由が一つでもあるときは、銀行はいつでも当座貸越を中止し、または本契約を解約することができるものとします。
- 3.本契約による本取引が終了し、もしくは当座貸越が中止または解約された場合には、ただちに本契約による債務の全額を弁済するとともに使用中のカードを銀行に提出するものとします。
第14条(差引計算)
- 1.本取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は本取引の債権と預金その他の銀行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
- 2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、相殺後に、書面により通知するものとします。
- 3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第15条(同前)
- 1.借主は弁済期にある預金その他銀行に対する債権と本取引による債務とをその債務の支払期が未到来であっても相殺することができるものとします。
- 2.前項により相殺する場合には、事前に書面により通知するものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただちに銀行に提出するものとします。
- 3.第1項により相殺する場合には債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については、預金規定の定めによるものとします。
第16条(充当の指定)
弁済または第14条による差引計算の場合、銀行に対するすべての債務を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める充当の順序・方法によるものとします。
第17条(同前)
- 1.第15条により相殺する場合、銀行に対するすべての債務を消滅させるに足りないときは、借主は充当の順序・方法を指定することができるものとします。
- 2.前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める充当の順序・方法によるものとします。
- 3.第1項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行が充当の順序・方法を指定することができるものとします。
- 4.前2項によって、銀行が充当する場合には、期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序・方法を指定することができるものとします。
第18条(担保の提供)
この債務の保証委託先が支払いを停止したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったときなど、債権保全のため必要が生じた場合には、借主は銀行からの請求により、遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差し入れまたは保証人をたてるものとします。
第19条(危険負担、免責条項等)
- 1.銀行に差し入れられた証書等が、事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。なお、銀行から請求があればただちに代わりの証書等を差し入れるものとします。
- 2.銀行が、払戻請求書等銀行に提出された書類の印影(または署名、暗証)を、届出の印鑑(または署名、暗証)に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用等があっても、これによって生じた損害はその責を負わないものとします。
- 3.銀行の権利行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。
第20条(届出事項の変更等)
- 1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主はただちに銀行に書面で届け出るものとします。
- 2.借主が前項の届出を怠る、あるいは銀行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
- 3.カードを失った場合のカードの再発行は、銀行所定の手続きをした後に行なわれるものとします。
- 4.第1項の届出の前に生じた損害については、銀行に故意または過失のある場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。
第21条(報告、調査)
- 1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主の信用状態についてただちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
- 2.借主は、担保の状況、または借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
- 3.借主は、銀行が必要とする場合には、借主の戸籍の付票、住民票等を取得することに同意し、あらかじめ取得手続きについて銀行に代理権を付与し委任します。
第22条(成年後見人等の届け出)
- 1.借主は、借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合および任意後見監督人の選任がなされている場合には、ただちに成年後見人・成年後見監督人等の氏名その他必要な事項を銀行所定の書面により銀行に届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。
- 2.借主は、借主がすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前項と同様に届け出るものとします。
- 3.借主は、本条第1項および第2項の届出事項に取消しまたは変更があった場合にも、同様に届け出るものとします。
- 4.銀行が相当の注意をもって意思能力を確認し、借主または代理人が行為能力者であると認めて取引したときは、本条第1項から第3項に定める届出の前に生じた損害は、借主の負担とします。
第23条(合意管轄)
本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第24(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第25条(債権回収会社への委託)
銀行は、借主に対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづき、法務大臣より営業許可を受けた債権回収会社に委託することができるものとします。
第26条(規定の変更)
銀行は、本規定を、借主の利益に適合する場合、並びに、法令の変更、システムの更改、金融情勢その他諸般の状況の変化等その他相当の理由があると認められる場合に変更することができます。この場合、事前に、本規定を変更する旨、変更後の規定の内容および効力発生日を銀行のホームページに掲載する方法その他の適宜の方法により周知することとし、効力発生日以降は、変更後の規定にしたがい取扱うものとします。ただし、借主の利益に適合する場合の本規定の変更にかかる周知については、変更の効力発生日と同時または事後に行う場合もあります。