金融機関コード:0168

中国銀行カードローンミニお申込み


下記項目に同意される方は「下記に同意して、お手続きに進む」ボタンを押してください。
※ご同意いただけない場合は、お申込みいただけません。

申込みにあたっての重要事項

  • 本ローンは事業資金には利用できません。
  • お申込みいただける方は、以下のとおりです。
     ①申込み時の年齢が満20歳以上65歳以下
     ※マイカーローン、リフォームローン、教育ローン(証書貸付)、目的ローンは18歳以上から申込できます。
     ②安定継続した収入がある
     ③外国籍のお客さまの場合、永住権がある
     ④反社会的勢力に該当しない
  • 当行および当行指定の保証会社の審査の結果、お申込みをお断りする場合があります。

「個人情報・個人信用情報」の取扱に関するご同意事項

株式会社中国銀行 御中
保証委託先
中銀カード株式会社・SMBCコンシューマーファイナンス株式会社


≪保証委託についての同意≫
1.株式会社中国銀行(以下「銀行」という)にこの申込によりローンを申込むとともに、銀行が提携する保証委託先(以下「保証会社」という)の保証をお願いします。
2.保証会社については、上記保証委託先の範囲で最初に中銀カード株式会社に保証依頼することとし、同社の保証が得られない場合には、上記保証委託先の範囲で他の保証会社に再度保証依頼されることに同意します。(再度保証依頼を行うか否かは銀行の任意とします。)再度保証依頼をした場合、下記≪「個人情報」の取扱に関する同意事項≫≪「個人信用情報」の取扱に関する同意事項≫については、各々の保証会社で適用されることに同意します。
3.私は、標記ローンの申込を行うにあたって下記事項について同意します。
(1)私は、標記ローンの申込を行うにあたって保証会社の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。
(2)保証会社の保証が得られない場合には、銀行から融資を受けられないことに異議を述べません。
   なお、この場合に私が差入れたこの申込および関係書類は無効とし、かつ返却されないことに異議を述べません。

≪「個人情報」の取扱に関する同意事項≫

1.株式会社中国銀行に対する同意事項

 私は、株式会社中国銀行(以下「銀行」という)が、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、私の個人情報(氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、職業、勤務先、資産負債の状況、取引状況等)を、下記業務ならびに利用目的等の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
 銀行は、銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

(1)業務内容

  1. 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務。
  2. 公共債販売業務、投資信託販売業務、保険募集業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務。
  3. その他、銀行法等により認められている銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます)。

(2)利用目的

  1. 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため。
  2. 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく際の資格や条件を満たしているかの確認のため。
  3. 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため。
  4. 融資のお申込や継続的なご利用に際しての判断のため(お客さまと一体的に考慮する必要がある場合には、必要な範囲で、お客さまのご家族さまの個人情報を含みます)。
  5. 金融商品やサービスを提供するのに際して、お客さまに適切かどうか(適合性の原則)等の妥当性を判断するため。
  6. 与信業務に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、銀行の適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため。
  7. 銀行の適切な業務の遂行に必要な範囲で委託や共同利用を行うため。
  8. 他の事業者から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため。
  9. お客さまとの契約や法律等に基づいて銀行が権利の行使や義務の履行を行うため。
  10. お客さまに、よりよい金融商品やサービスを提供する等のために市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等を行い商品の研究や開発を行うため。
  11. ダイレクトメールの発送やお電話等による金融商品やサービスに関する各種ご提案等のため。(商品・サービスのご利用やお取引の状況、ウエブサイトやアプリ等の閲覧履歴を分析し、お客さまの関心やニーズに応じたご提案等を行うことを含みます)【以下、「ダイレクト・マーケティング」といいます。】
  12. 関連会社等の商品やサービスの各種ご提案のため。(商品・サービスのご利用やお取引の状況、ウエブサイトやアプリ等の閲覧履歴を分析し、お客さまの関心やニーズに応じたご提案等を行うことを含みます)
  13. 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため。
  14. その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
  15. 株主さまについては、株主さまの権利等を適切に取扱うため。
  16. ※⑪に関して、希望しない場合には、本契約締結時、または事後にダイレクト・マーケティングの中止を申し出ることが出来ます。
     中止を希望される場合は最寄りの本支店にお申し出ください。
     また、過去においてダイレクト・マーケティングの中止の意思表示をされたお客さまは、所定の用紙を提出することで再開が可能です。

(3)個人情報の第三者提供に関する同意

  1. 取引上の判断に必要な場合で、不動産評価業務等の業務を第三者に委託する場合。
  2. 銀行が借主に対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託する場合。
  3. 銀行が民法466条に基づく債権譲渡を行う場合に譲渡先に対して必要な情報提供を行う場合。
  4. 提携ローンの場合で、提携先に対する借入残高等の情報提供が必要な場合。
  5. 連帯保証人(保証会社)への借主の残高等の情報提供が必要な場合。

(4)個人情報の共同利用に関する同意

    私は、個人情報が以下の目的で銀行グループ各社(株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ並びにその子会社、および持分法適用会社)および一般財団法人岡山経済研究所との間で共同して利用されることに同意します(個人情報の管理者は株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ https://www.chugin-fg.co.jp/company/profile/)。
  1. 総合的サービスの提供
  2. リスク管理
  3. 連結決算および経営管理
  4. その他、取引の円滑な履行のため

2.保証会社に対する同意事項

≪保証会社が中銀カード株式会社の場合≫
「個人情報」の取扱に関する同意内容については、「保証委託約款」中の同条項ではなく以下の内容が適用されます。

(1)個人情報の収集・保有・利用

     私は、本申込を含む保証委託先(以下「保証会社」という)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
  1. 所定の申込書に私が記載した私の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等の申込書記載の私の属性内容。
  2. 本申込に関する申込日、申込の金額、期間、商品名および後日契約を行った場合に保証会社が知り得る契約後の取引情報。
  3. 本申込に関する私の支払能力を調査するため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況。
  4. 後日正式な契約を行った場合には、その契約に関する支払開始後の残高、月々の返済状況等の客観的な取引事実。
  5. 本申込を行う者が、本人に相違ないことを確認するために必要な、申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写しまたは記載事項証明書、印鑑証明書等。

(2)個人情報の利用

     私は、保証会社が下記の目的のために(1)個人情報の収集・保有・利用で記載した個人情報を利用することに同意します。
  1. 信用保証の引受における審査や継続的なご利用に際しての判断。
  2. 新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
  3. 中銀カード株式会社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
  4.  なお③については、送付の中止を申し出ることができます。中止の申し出があった場合には、それ以降同社での利用を中止する措置をとります。

(3)個人情報の提供・利用

     私は、保証会社が下記の場合に(1)の個人情報を保護措置を講じた上で提供し当該提供先が利用することに同意します。
  1. 保証会社が借主に対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託する場合。
  2. 保証会社が民法466条に基づく債権譲渡を行う場合に譲渡先に対して必要な情報提供を行う場合。

(4)個人情報の開示・訂正・削除

  1. 申込者(後日契約が成立した場合は契約者)は保証会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。
    開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
    また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法によってもお知らせしております。
  2. 開示を求める場合、その他ご意見の申し出に関しましては、以下の「お問い合せ窓口」に連絡して下さい。
  3. 万一個人情報の内容が真実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
  4. 「お問い合わせ窓口」
    保証会社名住所・電話番号等
    中銀カード株式会社〒700-0904 岡山市北区柳町2-11-23ちゅうぎん大供ビル4F TEL 086-231-2271

≪保証会社がSMBCコンシューマーファイナンス株式会社の場合≫

(1)個人情報の収集・保有・利用

     私は、本申込を含む保証委託先(以下「保証会社」という)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
  1. 所定の申込書に私が記載した私の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等の申込書記載の私の属性内容。
  2. 本申込に関する申込日、申込の金額、期間、商品名および後日契約を行った場合に保証会社が知り得る契約後の取引情報。
  3. 本申込に関する私の支払能力を調査するため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況。
  4. 後日正式な契約を行った場合には、その契約に関する支払開始後の残高、月々の返済状況等の客観的な取引事実。
  5. 本申込を行う者が、本人に相違ないことを確認するために必要な、申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写しまたは記載事項証明書、印鑑証明書等。
  6. サービス提供会社から取得した届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報。

(2)個人情報の利用

     私は、保証会社が下記の目的のために(1)個人情報の収集・保有・利用で記載した個人情報を利用することに同意します。
  1. 保証会社の現在および将来における与信判断のため。
  2. 保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため。
  3. 保証会社において、申込人の所在が不明になった場合に申込人の所在を確認するため。
  4. 保証会社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため。
  5. 保証会社と申込人との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため。
  6. 保証会社内部における市場調査、分析および金融商品、サービスの研究および開発のため。

(3)個人情報の第三者への提供について

  1. 提供する第三者の範囲
    保証会社は、保護措置を講じたうえで申込人の個人データを以下の第三者に提供することがあります。
    (ア)銀行および保証会社相互間
    (イ)保証会社のホームページに公表している関係会社および提携会社
  2. 第三者に提供される情報の内容
    保証会社は、申込人の以下の個人情報を前項の第三者に提供することがあります。
    (ア)申込日、申込商品種別等の申込事実情報
    (イ)申込人の氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先名、勤務先住所等の本人特定情報
    (ウ)収入、支出、資産、負債等の与信に関する情報
    (エ)貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、延滞解消等の取引および交渉経過等の取引ならびに交渉履歴情報
    (オ)本人確認書類に記載された本人確認情報
  3. 提供を受けた第三者の利用目的
    保証会社から提供を受けた第三者は、(2)に記載された利用目的の範囲内で適正に利用します。この場合(2)にある「保証会社」を「提供する第三者」に読み替えます。
    (注)保証会社の「個人情報保護に関する基本方針」(プライバシーポリシー)、(2)⑥に記載の「金融商品」(3)①(イ)に記載の提携会社等は、以下の保証会社のホームページで公表しています。
     [保証会社]SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 https://cyber.promise.co.jp

(4)個人情報の開示・訂正・削除

  1. 申込者(後日契約が成立した場合は契約者)は保証会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。
    開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
    また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法(本社窓口への常時掲示)によってもお知らせしております。
  2. 開示を求める場合、その他ご意見の申し出に関しましては、以下の「お問い合せ窓口」に連絡して下さい。
    「お問い合せ窓口」
     SMBCコンシューマーファイナンス株式会社  / TEL 0120-51-0508
  3. 万一個人情報の内容が真実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。

3.株式会社中国銀行、保証会社に対する同意事項

 私は、この申込および契約期間中において、この申込書類に記載された内容および銀行との取引において銀行が知りえる私の取引情報および保証会社が知りえる私の取引情報が、取引上の判断をする目的で銀行と保証会社各々で利用されること、また保証委託先が中銀カード株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社とする場合に限り、銀行および中銀カード株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社相互に情報交換され利用されることに同意します。
 私は、後日正式契約を行った場合で、中銀カード株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社が保証債務を履行した場合には、この情報交換がその履行日以降も求償債権を回収するまで行われることに同意します。
 また、契約終了後、求償債権回収後であっても、商品開発の目的で銀行と中銀カード株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社各々で利用されること、また銀行および中銀カード株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社相互に利用されることがあることに同意します。
(注)銀行と中銀カード株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社が加盟する個人信用情報機関から各々取得した個人信用情報それ自体の情報交換は行いません。

≪「個人信用情報」の取扱に関する同意事項≫

1.個人信用情報機関の利用・登録等

  1. (1)私(標記申込の連帯保証人予定者の場合を含む(以下同じ))は、銀行および保証会社が、加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される契約内容・返済状況等の情報のほか、日本貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など同機関が独自に収集・登録する情報を含む。)が登録されている場合には、銀行および保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。与信後の管理を含む。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  2. (2)私は、本申込(後日契約を行った場合はその契約を含む)に関する客観的な取引事実に基づく個人情報(その履歴を含む。)が、銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関に一定期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
  3. (3)私の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。

2.個人信用情報の開示・訂正・削除

 私は個人信用情報機関に対して個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。
 個人信用情報機関に開示を求める場合には、各個人信用情報機関に連絡して下さい(銀行および保証会社では開示できません)。
 私は、銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録されている私の個人情報にかかる開示請求または当該情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申し立てを同機関が定める手続および方法によって行うことができます。

3.個人信用情報機関の名称・電話番号等

 1.2.に記載する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。

1全国銀行個人信用情報センター
(KSC)
ホームページアドレスhttps://www.zenginkyo.or.jp/pcic/会員
登録情報登録期間
TEL03-3214-5020氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便物不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報下記の情報のいずれかが登録されている期間主に銀行とその関係会社
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。)本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等当該利用日から1年を超えない期間
官報情報破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・貸付自粛・盗難等の本人申告情報本人から申告のあった日から5年を超えない期間
2株式会社シー・アイ・シー
(CIC)
ホームページアドレスhttps://www.cic.co.jp会員
登録情報登録期間
TEL0570-666-414下記の①②③として登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約額、支払回数、利用残高、月々の支払状況の情報となります。
株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は下記項目の内「③債務の支払を延滞した事実」となります。
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業
本契約に係る申込をした事実保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6か月間
本契約に係る客観的な取引事実契約期間中および契約終了後5年以内
債務の支払を延滞した事実契約期間中および契約終了後5年間
3株式会社日本信用情報機構
(JICC)
ホームページアドレスhttps://www.jicc.co.jp/会員
登録情報登録期間
TEL0570-055-955下記の①②③④として登録される情報は、「本人を特定するための情報」「契約内容に関する情報」「返済状況に関する情報」「取引事実に関する情報」となります。株式会社日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は下記項目の内「③債務の支払を延滞した事実」となります。主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業
本契約に係る申込をした事実保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6か月以内
本契約に係る客観的な取引事実契約期間中および契約終了後5年以内
債務の支払を延滞した事実契約期間中および契約終了後5年以内
債権譲渡の事実に係る情報譲渡日から1年以内

4.銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関

銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関
銀行・保証会社名加盟する個人信用情報機関
株式会社中国銀行KSC(3の表1)
中銀カード株式会社CIC(3の表2)
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社CIC(3の表2)/ JICC(3の表3)

銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
個人信用情報機関提携する個人信用情報機関
KSC(3の表1)JICC(3の表3)/ CIC(3の表2)
CIC(3の表2)KSC(3の表1)/ JICC(3の表3)
JICC(3の表3)KSC(3の表1)/ CIC(3の表2)

また本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、利用・登録する場合は、別途書面により通知します。

≪本「同意書」の同意事項に不同意の場合≫

 「同意書」の同意条項に不同意の場合の取扱については、「保証委託約款」中の同条項ではなく、以下の内容が適用されます。
 銀行(保証会社)は、私が本申込の必要な記載事項(本申込書類で私が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意事項の内容全部または一部を承認できない場合、本申込をお断りすることがあります。
 ただし、本同意書≪「個人情報」の取扱に関する同意事項≫「1.(2)⑪」および「2.≪保証会社が中銀カード株式会社の場合≫(2)③」に同意しない場合でも、銀行または保証会社がこれを理由に本申込をお断りすることはありません。

≪申込が不成立の場合≫

 本申込が不成立の場合の取扱については、「保証委託約款」中の同条項ではなく、以下の内容が適用されます。
 本申込が不成立の場合であっても本申込をした事実は、≪「個人情報」の取扱に関する同意事項≫、≪「個人信用情報」の取扱に関する同意事項≫の「3.1.③」および「3.2.①」により申込結果の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

≪同意条項の変更≫

 本同意書の同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

外国PEPsについて

私は、「外国政府において重要な地位を占める者(過去において該当する場合も含みます)またはその家族」に該当しません。
「外国政府において重要な地位を占める者(過去において該当する場合も含みます)またはその家族」について詳しくはこちら

ローン規定・保証委託約款

「ローン規定」「保証委託約款」について以下の内容をご確認いただいたうえでお申込みへお進みください。

ローン規定

 私(以下借主という)は、ちゅうぎんカードローンミニ契約兼保証委託契約書(以下「原契約」という)記載の保証会社の保証にもとづく株式会社中国銀行(以下「銀行」という)とのちゅうぎんカードローンミニ取引(当座貸越取引、以下「本取引」という)を行なうについて、次の各条項を確約します

第1条(取引の開設等)

  1. 1.銀行との本取引は銀行本支店のうちいずれか1か店のみで開設できるものとします。
  2. 2.銀行は、原契約で指定された口座(以下「指定口座」という)について当座貸越を設定するものとします。ローン専用通帳は発行せず、指定口座の総合口座通帳(または普通預金通帳)(以下「通帳」という)を発行するものとします。

第2条(同前)

  1. 1.本取引の借入、返済については、この規定によるほか、銀行の総合口座取引規定(普通預金規定を含みます)によるものとします。
  2. 2.現金自動支払機等を使用して中銀キャッシュカード(以下「カード」という)により本取引を利用する場合は、この規定のほか別に定める中銀キャッシュカード規定によるものとします。
  3. 3.カードを使用せずに本取引を利用する場合は、銀行本支店のみとし、銀行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出するものとします。
  4. 4.指定口座に銀行所定の手続きをすれば各種自動支払の決済にも本取引による当座貸越を利用できるものとします。

第3条(貸越極度額)

  1. 1.本取引の貸越極度額は原契約記載の決定貸越極度額とします。
  2. 2.前項の極度額をこえて銀行が貸越をした場合にもこの規定が適用されるものとし、その場合は、銀行から請求あり次第ただちに極度額をこえる金額を返済するものとします。なお、同日に数件の請求がある場合にその総額が貸越極度額をこえるときは、そのいずれを貸越するかは銀行の任意とします。
  3. 3.銀行は、取引の利用状況等により貸越極度額を増額することができるものとします。この場合、変更後の貸越極度額を通知します。
  4. 4.銀行からの前項に規定する増額通知書の到着以前に当座貸越借入残高が増額前の極度額をこえた場合は、前項の通知の有無にかかわらず、極度額の増額を承認したものとします。

第4条(当座貸越の利用・返済方法)

  1. 1.この当座貸越は指定口座に残高がない場合、または総合口座を指定口座としている場合であって総合口座取引規定による当座貸越の極度額に達している場合に利用できるものとします。
  2. 2.総合口座による貸越金の担保となる定期預金を預け入れた(追加預入を含む)場合、この規定による貸越金があるときは、その貸越金は総合口座の当座貸越極度額または極度額の増加の範囲内で総合口座取引規定による貸越金として取扱うものとします。
  3. 3.総合口座による貸越金の担保となっている定期預金が解約されたことにより、総合口座による貸越金残高が総合口座取引の当座貸越極度額をこえた場合、こえた金額は、第3条第1項の極度の範囲内で、この規定による貸越金として取扱いします。その場合第3条第1項の極度額をこえる金額は、ただちに返済するものとします。
  4. 4.本取引による貸越金の残高がある場合には、指定口座に受入れ、または振り込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く。)は、貸越金の残高に達するまで、自動的に貸越金の返済にあてるものとします。なお、総合口座取引による貸越金がある場合はこの規定による貸越金からさきに返済にあてるものとします。
  5. 5.銀行は第3条第1項に規定する極度額をこえて貸越をした場合において指定口座に受入れまたは振り込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く。)があるときは、極度額をこえる額につき、各種料金等の支払に優先してこの返済に充当することができるものとします。

第5条(取引期限等)

  1. 1.本取引の期限は、契約日の3年目の応当日が属する月の末日(銀行の休日の場合はその前営業日)とします。
    ただし、期限に当事者の一方から期限を延長しない旨の申出がない場合は更に3年間延長されたものとし以降も同様とします。
  2. 2.前項の期限延長について銀行が審査等のため資料の提出を求めたときはただちに提出するものとします。
  3. 3.期限までに銀行から期限の延長をしない旨の申出がなされた場合は、次のとおりとします。
    1. (1) 貸越元利金のある場合は期限までにこれを返済するものとします。
      ただし、貸越元利金があり、期限までに返済することが困難かつ借主が希望する場合で、銀行が取引の状況等により対応可能と判断したものについては、返済期間を36回もしくは60回とする分割返済へ変更できるものとします。
      なお、分割返済への変更については、変更契約書の作成は不要とし、銀行が借主へ分割返済額等を記載した返済予定表を交付するものとします。
    2. (2) 期限の到来により本取引は終了するものとします。
    3. (3) 取引終了後において、銀行に対する当座貸越元金、利息、および損害金債務が残存する場合には、指定口座に受入れまたは振り込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く。)は、第4条第4項と同様の取扱いとします。
    4. 第6条(利息損害金等)

  1. 1.本取引による当座貸越金の利息(保証料を含む)は、付利単位を100円とし、毎年2月、8月の銀行所定の日に所定の利率、方法により、計算するものとします。
  2. 2.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年14%(年365日の日割計算)とするものとします。
  3. 3.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この場合の利率の変更については、一定期間銀行の店頭に掲示するものとし、借主あての通知は不要といたします。
  4. 4.優遇利率適用の範囲およびその適用開始日等はすべて銀行が定めるものとし、銀行所定の基準によって基準利率に代えて優遇利率を適用した場合においては、何らの通知することなくしていつでも任意に銀行がその優遇利率を変更しまたは優遇利率の適用を中止できるものとします。
  5. 5.貸越金利息、損害金および本契約に関する借主が負担すべき印紙代の支払方法については銀行所定の方法により指定口座より自動的に引落し、または貸越金に組み入れるものとします。

第7条(期限前の全額返済義務)

  1. 1.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても本取引によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失うものとしただちに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
    1. (1) 第3条第2項の請求にかかわらず貸越極度額をこえたまま2か月を経過したとき。
    2. (2) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
    3. (3) 破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
    4. (4) 手形交換所(これに準ずる施設を含む)または電子債権記録機関の取引停止処分をうけたとき。
    5. (5) 本項第3号および4号のほか、債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
    6. (6) 預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    7. (7) 保証会社からの保証の中止または解約の申出があったとき。
  2. 2.次の各場合には、銀行の請求により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失うものとしただちに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
    1. (1) 銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
    2. (2) 銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
    3. (3) 借主が銀行に対する預金、積金を銀行の承諾なくほかに譲渡もしくは質入したとき。
    4. (4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第7条の2(反社会的勢力の排除)

  1. 1.借主は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. (1) 暴力的な要求行為
    2. (2) 法的な責任をこえた不当な要求行為
    3. (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
    5. (5) その他前各号に準ずる行為
  3. 3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。
  4. 4.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、銀行は借主に通知することにより、この約定による極度額を減額し、あるいは貸越を中止し、またはこの約定を解約することができるものとします。
  5. 5.前2項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。

第8条(解約等)

  1. 1.第7条および第7条の2各項の事由があるときは、銀行はいつでも当座貸越を中止し、また本取引を解約することができるものとします。
  2. 2.本取引による当座貸越債務の存在しない期間が1年以上継続した場合には、銀行が、銀行の任意の時期に、解約できるものとします。
  3. 3.本取引を解約する場合は、銀行所定の書面により指定口座のある店舗に届け出るものとします。
  4. 4.本取引が終了し、もしくは当座貸越を中止または解約された場合にはただちに当座貸越元利金の全額を返済するものとします。
  5. 5.指定口座の解約によっても本取引は当然終了するものとします。
  6. 6.第7条、第7条の2および前3項のいずれかに該当する場合はただちに通帳およびカードを指定口座のある店舗に返却するものとします。

第9条(差引計算)

  1. 1.本取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は当座貸越元利金等と預金その他の銀行の負担する債務とをその債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
  2. 2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、諸預け金の払戻しを受け、本取引の債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、書面により通知するものとします。
  3. 3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとして利率、料率は銀行の定めによるものとします。

第10条(借主からの相殺)

  1. 1.借主は、弁済期にある預金その他銀行に対する債権と本取引による債務とをその債務の支払期が未到来であっても相殺することができるものとします。
  2. 2.前項により相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただちに銀行に提出するものとします。
  3. 3.第1項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については、預金規定の定めによるものとします。

第11条(充当の指定)

 弁済または第9条による差引計算の場合、銀行に対する全ての債務を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める充当の順序、方法によるものとします。

第12条(同前)

  1. 1.第10条により相殺する場合、銀行に対する全ての債務を消滅させるに足りないときは、充当の順序、方法を指定することができるものとします。ただし、この指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行が充当の順序、方法を指定することができるものとします。
  2. 2.前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める充当の順序、方法によるものとします。
  3. 3.前2項によって、銀行が充当する場合には、期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序、方法を指定することができるものとします。

第13条(担保の提供)

 この債務の保証委託先が支払いを停止したとき、手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったときなど、債権保全のため必要が生じた場合には、借主は銀行からの請求により、遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差し入れまたは保証人をたてるものとします。

第14条(危険負担、免責条項等)

  1. 1.銀行に差し入れられた証書等が、事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には銀行の帳簿伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。なお、銀行から請求があればただちに代わりの証書等を差し入れるものとします。
  2. 2.払戻請求書等銀行に提出された書類の印影(または署名、暗証)を、届出の印鑑(または署名、暗証)に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用等があっても、これによって生じた損害はその責を負わないものとします。
  3. 3.銀行の権利行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。

第15条(届出事項の変更等)

  1. 1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主はただちに銀行に書面等で届け出るものとします。なお、銀行への届け出前に生じた損害金については、銀行に故意または過失のある場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。
  2. 2.借主が前項の届出を怠る、あるいは銀行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。

第16条(報告および調査)

  1. 1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態についてただちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。

第17条(成年後見人等の届け出)

  1. 1.借主は、借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合および任意後見監督人の選任がなされている場合には、ただちに成年後見人・成年後見監督人等の氏名その他必要な事項を銀行所定の書面により銀行に届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。
  2. 2.借主は、借主がすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前項と同様に届け出るものとします。
  3. 3.借主は、本条第1項および第2項の届出事項に取消しまたは変更があった場合にも、同様に届け出るものとします。
  4. 4.銀行が相当の注意をもって意思能力を確認し、借主または代理人が行為能力者であると認めて取引したときは、本条第1項から第3項に定める届出の前に生じた損害は、借主の負担とします。

第18条(合意管轄)

 本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第19条(債権回収会社への委託)

 銀行は、借主に対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづき、法務大臣より営業許可を受けた債権回収会社に委託することができるものとします。

第20条(規定の変更)

 銀行は、本規定を、借主の利益に適合する場合、並びに、法令の変更、システムの更改、金融情勢その他諸般の状況の変化等その他相当の理由があると認められる場合に変更することができます。この場合、事前に、本規定を変更する旨、変更後の規定の内容および効力発生日を銀行のホームページに掲載する方法その他の適宜の方法により周知することとし、効力発生日以降は、変更後の規定にしたがい取扱うものとします。ただし、借主の利益に適合する場合の本規定の変更にかかる周知については、変更の効力発生日と同時または事後に行う場合もあります。

保証委託約款

 私(以下借主という)は、次の各条項に同意のうえ、株式会社中国銀行(以下「銀行」という)とのちゅうぎんカードローンミニ契約兼保証委託契約書(以下「原契約」という)の「ちゅうぎんカードローンミニ規定」に基づき借主が銀行に対し負担する債務について、中銀カード株式会社(以下「保証会社」という)に保証を委託します。

第1条(保証委託の範囲)

  1. 1.借主が保証会社に委託する債務保証の範囲は、銀行に別途差入れた原契約にもとづき借主が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金等とします。
  2. 2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これにもとづいてちゅうぎんカードローンミニ取引が開始したときに成立するものとします。

第2条(規定の遵守)

 借主が保証会社の保証を得て融資を受けるについては、本約款のほか、借主が銀行との間に締結する原契約の「ちゅうぎんカードローンミニ規定」を遵守いたします。

第3条(調査および報告)

  1. 1.借主の財産、職業、地位および借主が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、借主は、ただちに通知し、資料閲覧等の調査に協力します。
  2. 2.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれがある場合、借主はただちに保証会社に通知し、指示に従います。
  3. 3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、借主はただちに保証会社に届出ます。
  4. 4.借主が前項の通知を怠ったため、保証会社が、借主から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付した書類が延着し、または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとします。
  5. 5.第3項の届出の前に生じた債権については、銀行の故意または過失のある場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。
  6. 6.債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、借主の住民票等を取得できるものとします。

第4条(代位弁済)

  1. 1.保証会社が銀行から代位弁済を求められた場合、借主が銀行からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社が借主に対して通知、催告なく保証債務の全部または一部を履行できるものとします。
  2. 2.保証会社が銀行に代位弁済した場合、銀行が借主に対して有していた原契約に基づくいっさいの権利は保証会社に承継されるものとします。
  3. 3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本約款の各条項が適用されるものとします。

第5条(求償債務の範囲)

  1. 1.借主は保証会社が前条により弁済をしたときは、保証会社に対しその弁済額全額および求償に要した費用をただちに支払うものとします。
  2. 2.借主は前項により支払うべき金額について年14.6%(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年366日の日割計算)の割合による遅延損害金の額を支払うものとします。

第6条(弁済の充当順序)

 借主の弁済した金額が保証会社に対する全ての債務を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されるものとします。

第7条(求償権の事前行使)

  1. 1.借主が次の各号の1つにでも該当した場合には、保証会社から通知催告等がなくても当然に保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、ただちに弁済するものとします。
    1. (1)破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
    2. (2)手形交換所(これに準ずる施設を含む)または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
    3. (3)本項第1号および第2号のほか、債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いが停止したと認められる事項が発生したとき。
    4. (4)借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    5. (5)貸越極度額をこえたまま2か月を経過したとき。
    6. (6)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となり、銀行が督促できないとき。
  2. 2.次の場合には、保証会社の請求によって前項と同様あらかじめ求償債務を負いただちに弁済するものとします。
    1. (1)借主が保証会社の保証を受けている債務の一部でも履行を遅滞したとき。
    2. (2)借主が本約款に違反したとき。
    3. (3)借主が銀行に対する預金、積金を銀行の承諾なくほかに譲渡もしくは質入したとき。
    4. (4)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第7条の2(反社会的勢力の排除)

  1. 1.借主は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
    5. (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
  4. 4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。

第8条(公正証書の作成)

 借主は、保証会社からの請求を受けたときは、ただちに強制執行の認諾ある公正証書の作成に関するいっさいの手続きをします。

第9条(管轄裁判所の合意)

 借主は、本契約に関しての訴訟の必要が生じた場合には、保証会社の本社所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第10条(費用の負担)

 借主は、保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第4条または第7条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
なお、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法に従います。

第11条(債権の譲渡)

 借主は、保証会社が、将来、借主に対して有する債権を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
なお、当該第三者が譲渡もしくは担保に提供された債権について、権利を行使する場合、原契約および本約款の各条項が適用されるものとします。

第12条(約款の変更)

 次の各項のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社または、銀行のホームページで(第2項の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本約款の内容を変更することができるものとします。
借主はかかる変更に従うことをあらかじめ同意するものとします。

  1. 1.変更内容が借主の一般の利益に適合するとき
  2. 2.変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反するものでなく、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
上記項目に同意される方は「上記に同意して、お手続きに進む」ボタンを押してください。
※ご同意いただけない場合は、お申込みいただけません。
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